○行方市民生委員推薦会規則
平成17年9月2日
規則第52号
(趣旨)
第1条 行方市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)については,別に法令に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(定数)
第2条 推薦会の委員の定数は,14人以内とし,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(平26規則19・一部改正)
(招集)
第3条 委員長は,推薦会の会議を招集しようとするときは,会議招集の日前3日までに,招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。
(民生委員候補者の決定)
第4条 委員長は,市長から民生委員の欠員の通知を受けたときは,1週間以内に推薦会を招集し,民生委員候補者を決定しなければならない。
附則
この規則は,平成17年9月2日から施行する。
附則(平成26年規則第19号)
この規則は,公布の日から施行する。