○行方市民生委員推薦会規則

平成17年9月2日

規則第52号

(趣旨)

第1条 行方市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)については,別に法令に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

(定数)

第2条 推薦会の委員の定数は,14人以内とし,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(平26規則19・一部改正)

(招集)

第3条 委員長は,推薦会の会議を招集しようとするときは,会議招集の日前3日までに,招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。

(民生委員候補者の決定)

第4条 委員長は,市長から民生委員の欠員の通知を受けたときは,1週間以内に推薦会を招集し,民生委員候補者を決定しなければならない。

この規則は,平成17年9月2日から施行する。

(平成26年規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

行方市民生委員推薦会規則

平成17年9月2日 規則第52号

(平成26年8月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年9月2日 規則第52号
平成26年8月26日 規則第19号