○行方市福祉事務所長委任規則

平成17年9月2日

規則第50号

注 平成24年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項及び第3項,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項,特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定に基づき,行方市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する事務(以下「委任事務」という。)について定めるものとする。

(平24規則15・一部改正)

(生活保護法に関する委任事務)

第2条 生活保護法(以下この条において「法」という。)に関する委任事務は,次に掲げるとおりとする。

(1) 法第24条の規定による申請による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 法第25条の規定による職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 法第26条の規定による保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 法第27条の規定による被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2の規定による要保護者の自立を助長するための相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条の規定による立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更,停止若しくは廃止に関すること。

(7) 法第30条から第37条までの規定による生活扶助,教育扶助,住宅扶助,医療扶助,介護扶助,出産扶助,生業扶助及び葬祭扶助の給付方法の決定に関すること。

(8) 法第48条第4項の規定による保護施設の長からの保護の変更,停止又は廃止の届出の受理に関すること。

(9) 法第62条第3項の規定による保護の変更,停止又は廃止の決定及び同条第4項の規定による弁明の機会の付与に関すること。

(10) 法第63条の規定による被保護者の返還すべき額の決定に関すること。

(11) 法第76条の規定による遺留金品の処分に関すること。

(12) 法第77条の規定による費用の徴収に関すること。

(13) 法第78条の規定による不正な手段による保護に係る費用の徴収に関すること。

(14) 法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。

(15) 法第81条の規定による家庭裁判所に対する後見人選任の請求に関すること。

(児童福祉法に関する委任事務)

第3条 児童福祉法(以下この条において「法」という。)第32条第2項,第3項及び地方自治法第153条第2項の規定に基づき,法に関する事務のうち,次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第21条の6の規定による児童福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(2) 法第22条の規定による授産施設への入所に関すること。

(3) 法第23条の規定による母子生活支援施設への入所その他適切な保護に関すること。

(4) 法第24条第1項の規定による保育所での保育の実施及び同項ただし書の規定による適切な保護に関すること。

(5) 法第56条第2項の規定による費用の徴収に関すること。

(6) 法第56条第5項の規定による費用の支払命令に関すること。

(身体障害者福祉法に関する委任事務)

第4条 身体障害者福祉法(以下この条において「法」という。)に関する委任事務は,次に掲げるとおりとする。

(1) 法第9条第7項の規定による専門的相談指導についての身体障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第8項の規定による身体障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(2) 法第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付及び同条第5項の規定による申請者への通知に関すること。

(3) 法第16条第2項の規定による身体障害者手帳の返還命令に関すること。

(4) 法第17条の2第1項の規定による診査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。

(5) 法第18条の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(6) 法第23条の規定による売店の設置及び運営を円滑にするための協議及び調査並びに身体障害者への通知に関すること。

(7) 法第38条第1項の規定による行政措置に要する費用の徴収に関すること。

(8) 法第50条の規定による身体障害者とみなされる児童に対する更生援護の特例措置に関すること。

(平24規則15・一部改正)

(知的障害者福祉法に関する委任事務)

第5条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この条において「法」という。)に関する委任事務は,次に掲げるとおりとする。

(1) 法第9条第6項の規定による専門的相談指導についての知的障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第7項の規定による知的障害者更生相談所の制定の請求に関すること。

(2) 法第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(3) 法第16条第1項の規定による知的障害者福祉の措置に関すること。

(4) 法第16条第2項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(5) 法第27条の規定による行政措置に要する費用の徴収に関すること。

(6) 法附則第3項の規定による知的障害者とみなされる児童に対する更生援護の措置に関すること。

(老人福祉法に関する委任事務)

第6条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この条において「法」という。)に関する委任事務は,次に掲げるとおりとする。

(1) 法第11条の規定による老人ホームへの入所等に関すること。

(2) 法第27条の規定による慰留金品の処分に関すること。

(3) 法第28条の規定による費用の徴収に関すること。

(4) 法第36条の規定による調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律に関する委任事務)

第7条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条において「法」という。)に関する委任事務は,次に掲げるとおりとする。

(1) 法第17条の規定による障害児福祉手当の支給決定に関すること。

(2) 法第19条及び第26条の5において準用する法第19条の規定による受給資格の認定に関すること。

(3) 法第24条第1項の規定による不正利得の徴収決定に関すること。

(4) 法第26条及び第26条の5において準用する法第11条(第3号を除く。)の規定による支給の停止決定に関すること。

(5) 法第26条及び第26条の5において準用する法第12条の規定による支払の一時差止めの決定に関すること。

(6) 法第26条及び第26条の5において準用する法第16条の規定による手当の支払調整に関すること。

(7) 法第26条の2の規定による特別障害者手当の支給決定に関すること。

(8) 法第35条の規定による届出の受理に関すること。

(9) 法第36条第1項及び第2項の規定による書類等の提出命令,質問,診断命令等(障害児福祉手当及び特別障害者手当に係るものに限る。次号において同じ。)に関すること。

(10) 法第37条の規定による資料の提供等の請求に関すること。

(11) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定による福祉手当の支給に関すること。

(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関する委任事務)

第8条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この条において「法」という。)に関する委任事務は,次に掲げるとおりとする。

(1) 法第12条に規定する自立支援給付に関する官公署等に対する文書の閲覧,資料の提供及び報告の請求に関すること。

(2) 法第19条第1項の規定による介護給付費等の支給決定に関すること。

(3) 法第20条第1項の規定による支給決定の申請の受理及び同条第2項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による面接調査又はその委託に関すること。

(4) 法第21条第1項の規定による障害程度区分の認定に関すること。

(5) 法第22条第1項の規定による支給要否決定,同条第2項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取,法第22条第7項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による支給量の決定及び法第22条第8項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による受給者証の交付に関すること。

(6) 法第24条第1項の規定による支給決定の変更の申請の受理,同条第2項の規定による支給決定の変更の決定及び受給者証の提出の請求,同条第4項の規定による障害程度区分の変更の認定並びに同条第6項の規定による受給者証の記載事項の訂正に関すること。

(7) 法第25条第1項の規定による支給決定の取消し及び同条第2項の規定による受給者証返還の請求に関すること。

(8) 法第29条第1項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の支給,同条第4項の規定による指定障害福祉サービス等に要した費用の支払代行並びに同条第6項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の請求に対する審査及び支払に関すること。

(9) 法第30条第1項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に関すること。

(10) 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例の適用に関すること。

(11) 法第34条第1項の規定による特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(12) 法第35条第1項の規定による特例障害者特別給付費の支給に関すること。

(13) 法第52条第1項の規定による自立支援医療費の支給認定に関すること。

(14) 法第53条第1項の規定による自立支援医療費の支給認定の申請の受理に関すること。

(15) 法第54条第1項の規定による支給認定を行う自立支援医療の種類の決定,同条第2項の規定による指定自立支援医療機関の選定及び同条第3項の規定による医療受給者証の交付に関すること。

(16) 法第56条第1項の規定による支給認定の変更の申請の受理,同条第2項の規定による支給認定の変更の認定及び医療受給者証の提出の請求並びに同条第4項の規定による医療受給者証の記載事項の訂正に関すること。

(17) 法第57条第1項の規定による支給認定の取消し及び同条第2項の規定による医療受給者証の返還の請求に関すること。

(18) 法第58条第1項の規定による自立支援医療の支給及び同条第5項の規定による指定自立支援医療に要した費用の支払代行に関すること。

(19) 法第70条第1項の規定による療養介護医療費の支給に関すること。

(20) 法第71条第1項の規定による基準該当療養介護医療費の支給に関すること。

(21) 法第74条第1項の規定による支給認定又は自立支援医療費を支給しない旨の認定に係る身体障害者更生相談所等の意見の聴取に関すること。

(22) 法第76条第1項の規定による補装具費の支給及び同条第3項の規定による意見の聴取に関すること。

(23) 法第77条第1項及び第3項の規定による地域生活支援事業に関すること。

(24) 法附則第2条の規定による障害者とみなされる児童に対する自立支援給付の特例措置に関すること。

(委任事務の処理)

第9条 福祉事務所長は,この規則により委任された事務であっても,次の各号のいずれかに該当するときは,市長の決裁を受けなければならない。

(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。

(2) 事案の内容が異例であり,又は重要な先例になるものと認められるとき。

(3) 事案について疑義があり,又は現に紛議を生じ,若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,事案について特に市長が了知しておく必要があると認められるとき。

(専決)

第10条 福祉事務所長は,この規則により委任された事務を所属職員に専決させることができる。

この規則は,平成17年9月2日から施行する。

(平成20年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

行方市福祉事務所長委任規則

平成17年9月2日 規則第50号

(平成24年4月1日施行)