○行方市福祉事務所設置条例

平成17年9月2日

条例第83号

(設置)

第1条 市は,社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき,福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉事務所の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 行方市福祉事務所

位置 行方市玉造甲404

(所掌事務)

第3条 福祉事務所は,生活保護法(昭和25年法律第144号),児童福祉法(昭和22年法律第164号),母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号),身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号),老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める援護,育成又は更生の措置に関する事務のほか,次の各号に掲げる事務を行うものとする。

(1) 社会福祉法の施行に関すること。

(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,社会福祉に関する事務で,市長が必要と認めるもの。

(平26条例31・一部改正)

(組織)

第4条 福祉事務所に必要な課を置く。

(組織の細目等)

第5条 この条例の施行について必要な組織の細目,事務の分掌等は,市長が別に定める。

この条例は,平成17年9月2日から施行する。

(平成26年条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

行方市福祉事務所設置条例

平成17年9月2日 条例第83号

(平成26年12月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年9月2日 条例第83号
平成26年12月4日 条例第31号