○行方市文化財保護審議会規則
平成17年9月2日
教育委員会規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は,行方市附属機関に関する条例(平成17年行方市条例第25号)第3条の規定に基づき,行方市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は,行方市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて文化財の保存活用に関する重要事項について調査審議し,及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。
(組織)
第3条 審議会は,委員15人以内で組織する。
2 審議会に専門の事項を調査審議するため,専門委員を置くことができる。
(委嘱等)
第4条 委員及び専門委員は,学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから教育委員会が委嘱する。
2 委員及び専門委員は,非常勤とする。
(任期)
第5条 委員及び専門委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 欠員が生じた場合の補欠の委員及び専門委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は,委員が互選する。
3 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。
2 会長は,会議の議長となる。
3 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
(専門部会)
第8条 審議会に専門の事項を調査審議するため,教育委員会規則の定めるところにより,専門委員で構成する専門部会を置くことができる。
2 専門部会は,審議会の指示を受けて調査審議し,その結果を審議会に報告する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。
附則
この規則は,平成17年9月2日から施行する。