○行方市玉造B&G海洋センター条例施行規則
平成17年9月2日
教育委員会規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は,行方市玉造B&G海洋センター条例(平成17年行方市条例第79号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき,行方市玉造B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(所長及び職員)
第2条 所長は,教育長の命を受け,海洋センターの事務をつかさどり,所属職員を指揮監督する。
2 職員は,上司の命を受け,海洋センターの目的を達成するため,それに関する事務及び指導に当たる。
(利用日及び利用時間)
第3条 海洋センターの利用日及び利用時間は,次のとおりとする。ただし,所長が特に必要と認めたときは,これを変更することができる。
(1) 体育館(1月5日~12月27日)
午前9:00から午後10:00まで
(2) プール(6月1日~10月30日)
午前9:00から午後7:00まで
(3) 艇庫(7月1日~9月30日)
午前9:00から午後4:30まで
(休所日)
第4条 海洋センターの休所日は,次のとおりとする。ただし,所長が特に必要と認めたときは,これを変更し,又は臨時に休所することができる。
(1) 毎週月曜日。ただし,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
(平28教委規則5・一部改正)
(利用できる者の範囲)
第5条 海洋センターを利用できる者は,原則として市内に居住し,又は勤務する者とする。ただし,市外居住者についても,支障のない範囲において有料にてその利用を認めることができる。
(利用の申請及び許可)
第6条 海洋センターを利用しようとする者は,海洋センター利用申請書(様式第1号)に所定の事項を記載し,所長に申請し,その許可を受けなければならない。
2 前項の申請は,海洋センターの施設を利用しようとする日の属する月初日前10日から当該利用をしようとする日の前日までの期間内に行わなければならない。
3 海洋センターを個人で利用する者は,窓口において利用の承認を受けなければならない。
5 所長は,前項の許可をする場合,必要があると認めたときは,当該許可に係る使用について条件を付すことができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第7条 前条第4項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)は,その権利を他人に譲渡し,又は貸与してはならない。
(許可の取消し等)
第8条 所長は,利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は,利用を制限し,又は許可の取消しをすることができる。ただし,これによって利用者に生じた損害については,その責めを負わない。
(1) 政治,宗教,結社及び労働運動等のための集会,演説会並びにこれらの広報活動を行うおそれがあるとき,また,物品の販売等の商取引を行うおそれがあるとき。
(2) 風紀,秩序を乱し,又は他人に迷惑をかけるおそれがあるとき。
(3) 許可条件に違反したとき。
(4) 施設及び備品を損傷するおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか,管理運営上支障があり適当でないと認めるとき。
(利用者の遵守事項)
第9条 利用者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 申請の目的以外に利用しないこと。
(2) 設備の現状を変更しないこと。
(3) 指定の場所以外で喫煙その他火気を利用しないこと。
(4) 利用時間を厳守すること。
(5) 利用許可のない施設,設備及び器具等を利用しないこと。
(6) 施設,設備及び器具等を毀損しないこと。
(7) 近隣の静穏を損なう行為をしないこと。
(8) 利用中に火災その他重大な事故が発生したときは,直ちに適切な措置をとるとともに職員に通報し,その指示に従うこと。
(利用後の措置)
第10条 利用者は,施設,設備及び器具等の利用を終了したときは,利用物件を整理清掃し,その旨を職員に届けなければならない。
(施設,設備及び器具等の毀損又は亡失の届出)
第11条 利用者は,海洋センターの施設,設備,器具等を毀損し,又は亡失したときは,速やかに届け出なければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,所長が教育長の承認を受けて定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年9月2日から施行する。
附則(平成28年教委規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
様式 略