○行方市社会体育施設条例施行規則

平成17年9月2日

教育委員会規則第32号

注 平成24年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,行方市社会体育施設条例(平成17年行方市条例第77号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき,行方市社会体育施設(以下「施設」という。)の管理,運営及び職員について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 条例第2条で規定する施設において,スポーツ基本法(平成23年法律第78号)の理念にのっとり,行方市のスポーツ振興に関する事業(以下「事業」という。)を行う。

(平24教委規則5・一部改正)

(所長)

第3条 管理事務所長(以下「所長」という。)は,行方市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の命を受け,施設の管理,運営及び社会体育事業の事務をつかさどり,所属職員を指揮監督する。

(職員)

第4条 施設に,前条に規定する職のほか,次の表左欄に掲げる職のうち,必要な職を置く。

職務

係長

事業事務の掌握及び企画立案

主幹

事業事務及び一般事務

主事

事業事務及び一般事務

主事補

諸事業及び諸事務の補助

用務手

単純労務

2 前項の職にある者は,上司の命を受け,主として同項の表右欄に示した職務を遂行するものとする。

(施設の開業時間及び終業時間)

第5条 施設の開業時間及び終業時間は,別表第1のとおりとする。ただし,臨時に必要がある場合には,所長は,その時間を変更することができる。

(施設の休業日)

第6条 施設の休業日は,別表第2のとおりとする。

(施設等の利用許可)

第7条 施設又は設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,利用しようとする日の5日前までに社会体育施設等利用許可申請書(様式第1号)により所長に申請し,その許可を受けなければならない。

2 所長は,前項の申請書を審査し,支障がないと認めたときは,社会体育施設等利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

3 利用許可の申請は,利用しようとする月から起算して前3か月から申請することができる。ただし,市外者の利用については,前2か月とする。

4 所長は,市外者に利用を許可する場合は,利用状況等を考慮し,市内住民に支障のない範囲で許可するものとする。

(利用許可の取消し及び制限等)

第8条 所長は,条例第7条各号の規定により,施設等の利用許可の取消し,利用の制限及び停止,退場等を命ずる場合の命令は,文書をもって行うことを原則とするが,緊急かつやむを得ない場合は,口頭でこれを行うことができるものとする。

(施設等の毀損又は亡失の届出)

第9条 利用者が施設等を汚損し,毀損し,又は亡失したときは,速やかにその旨を所長に届け出なければならない。

2 所長は,前項に規定する届出があった場合は,その旨を教育長に報告しなければならない。

3 教育長は,第1項に規定する汚損,毀損又は亡失に係る施設等の利用者に対し,損害賠償を命ずることができるものとする。ただし,行方市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がやむを得ないと認めたときは,この限りでない。

(令2教委規則11・一部改正)

(報告)

第10条 所長は,教育長の求めに応じ,事業内容及びその実施状況を教育委員会に報告しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 条例第8条第2項の規定により,使用料を減額し,又は免除する場合は,次の各号のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者が利用するとき 免除

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者が利用するとき 免除

(3) 市が利用する場合 免除

(4) 教育委員会が認める社会教育団体がその目的遂行のために事業を行う場合 免除又は減額

(5) 前号の社会教育団体に属しない団体又は個人が,公益的事業に関して利用する場合 減額

(6) その他特に教育委員会が必要と認めたとき 免除又は減額

(令2教委規則11・一部改正)

(使用料の還付)

第12条 条例第8条第4項ただし書の規定により,使用料を還付することができる場合は,次の各号のとおりとする。

(1) 非常災害その他利用者の責めに帰することができない事由により,利用できなかったとき。

(2) 利用開始3日前までに利用の取消しを申し出たとき。

(3) 教育長が,その他相当の理由があると認めたとき。

(事務の処理及び職員の服務)

第13条 施設における社会体育事業及び施設管理における事務の処理,職員の服務等については,教育委員会事務局の取扱いの例による。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長の承認を得て所長が定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の麻生町民運動広場管理運営規則(平成5年麻生町教育委員会規則第4号),北浦町社会体育施設管理運営規則(平成5年北浦村教育委員会規則第4号)又は玉造町町民運動場管理運営規則(昭和52年玉造町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに,所長に対してなされた施行日以後の施設又は設備の利用許可の申請は,改正後の規則第7条の規定によりなされたものとみなす。

(平成24年教委規則第5号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第11号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。ただし,第9条第3項の改正規定は,公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

名称

開業時間

終業時間

行方市麻生運動場

午前8時30分

午後10時00分

行方市北浦運動場

行方市玉造運動場

別表第2(第6条関係)

(平28教委規則5・一部改正)

名称

休業日

行方市麻生運動場

毎週月曜日。ただし,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。

1月1日~1月4日

12月28日~12月31日

行方市北浦運動場

行方市玉造運動場

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行方市社会体育施設条例施行規則

平成17年9月2日 教育委員会規則第32号

(令和3年4月1日施行)