○行方市スポーツ推進委員規則

平成17年9月2日

教育委員会規則第31号

注 平成22年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき,行方市スポーツ推進委員(以下「スポーツ推進委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平23教委規則3・一部改正)

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は,住民のスポーツの振興に関し,次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 住民の求めに応じて,スポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校,公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(4) スポーツ関係団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じて協力すること。

(5) 住民一般に対し,スポーツについての理解を深めること。

(6) スポーツ推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか,住民のスポーツの振興のため,指導助言を行うこと。

(平23教委規則3・一部改正)

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は,24人以内とする。

(平22教委規則8・平23教委規則3・一部改正)

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は,2年とする。ただし,補欠により就任したスポーツ推進委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 行方市教育委員会は,特別の事由があるときは,前項の期間中においてもスポーツ推進委員を解嘱することができる。

3 スポーツ推進委員は,再任されることができる。

(平23教委規則3・一部改正)

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は,相互に密接に連絡し,協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は,その職務を遂行するに当たって,法令,条例及び教育委員会規則等に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は,その職の信用を傷つけ,又はその職全体の不名誉となる行為をしてはならない。

(平23教委規則3・一部改正)

(報酬及び費用弁償)

第6条 スポーツ推進委員の報酬及び費用弁償は,別に定める。

(平23教委規則3・一部改正)

(研修)

第7条 スポーツ推進委員は,常にその職務を行うために必要な知識及び技能の習得に努めなければならない。

(平23教委規則3・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか,スポーツ推進委員に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

(平23教委規則3・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は,平成17年9月2日から施行する。

(最初に委嘱される委員の任期)

2 この規則の施行後最初に委嘱される委員の任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,平成18年3月31日までとする。

(平成18年教委規則第2号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第8号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第3号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

行方市スポーツ推進委員規則

平成17年9月2日 教育委員会規則第31号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年9月2日 教育委員会規則第31号
平成18年1月25日 教育委員会規則第2号
平成22年3月25日 教育委員会規則第8号
平成23年12月26日 教育委員会規則第3号