○行方市茨城県青少年の健全育成等に関する条例の事務に関する規則

平成17年9月2日

規則第48号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)第2条の規定に基づき処理する茨城県青少年の健全育成等に関する条例(平成21年茨城県条例第35号。以下「県条例」という。)の事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2規則11・一部改正)

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は,県条例の例による。

(令2規則11・追加)

(有害図書等の陳列場所の変更等の命令)

第3条 県条例第17条第3項の規定による命令は,有害図書等の陳列場所に係る措置命令書(様式第1号)により行うものとする。

(令2規則11・追加)

(自動販売機等の設置の届出等)

第4条 県条例第20条第1項の規定による届出は,自動販売機等設置届出書(様式第2号)を正副3通提出することにより行うものとする。

2 前項の届出書には,次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 自動販売等業者の住民票の写し(法人にあっては法人の登記事項証明書)

(2) 自動販売機等の設置場所付近の見取図及び自動販売機等の配置図

(3) 自動販売機等の設置場所の提供者が自動販売機等の設置を承諾していることを証する書類

(4) 茨城県青少年の健全育成等に関する条例施行規則(平成22年茨城県規則第1号)第4条各号に掲げる要件の全てを充足していることを証する書類

3 県条例第20条第2項の規定による届出は,自動販売機等届出事項変更届出書(様式第3号)を正副3通提出することにより行うものとする。この場合において,次の各号に掲げる事項の届出にあっては,当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 自動販売等業者の住所及び氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)の変更 前項第1号に掲げる書類

(2) 自動販売機等の設置場所の変更 前項第2号に掲げる書類

(3) 自動販売機等の設置場所の提供者の変更 前項第3号に掲げる書類

(4) 自動販売機等管理者の住所及び氏名の変更 自動販売機等管理者の住民票の写し

(5) 自動販売機等管理者の変更 前項第4号に掲げる書類

4 県条例第20条第3項の規定による届出は,自動販売機等廃止届出書(様式第4号)を正副3通提出することにより行うものとする。

(令2規則11・旧第2条繰下・一部改正)

(有害広告物の措置命令)

第5条 県条例第29条の規定による措置命令は,広告物の除去(内容変更)命令書(様式第5号)により行うものとする。

(令2規則11・旧第3条繰下・一部改正)

(申出の方法)

第6条 県条例第42条の規定による申出(県条例第29条に係るものに限る。)は,口頭,電話,文書その他の方法により行うものとする。

(令2規則11・旧第4条繰下・一部改正)

(身分証明書)

第7条 県条例第44条第2項の規定による身分を示す証明書は,立入調査員の証(様式第6号)によるものとする。

(令2規則11・旧第5条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の麻生町茨城県青少年のための環境整備条例の事務に関する規則(平成12年麻生町規則第26号),北浦町茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の規定により処理する茨城県青少年のための環境整備条例の事務に関する規則(平成13年北浦町規則第9号)又は玉造町茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の規定により処理する茨城県青少年のための環境整備条例の事務に関する規則(平成12年玉造町規則第11号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年規則第8号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第13号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令2規則11・全改)

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(令2規則11・全改,令5規則13・一部改正)

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(令2規則11・全改,令5規則13・一部改正)

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(令2規則11・全改,令5規則13・一部改正)

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(令2規則11・全改)

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(令2規則11・追加)

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行方市茨城県青少年の健全育成等に関する条例の事務に関する規則

平成17年9月2日 規則第48号

(令和5年4月1日施行)