○行方市青少年問題協議会設置条例

平成17年9月2日

条例第76号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)に基づき,行方市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務及び意見の具申)

第2条 協議会の所掌事務及び意見の具申については,法第2条に規定するところによる。

(組織)

第3条 協議会の組織については,法第3条に規定するところによる。

2 委員は,市議会の議員,関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから,市長が委嘱し,又は任命する。

3 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(平26条例7・全改)

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き,会長は市長をもって充て,副会長は委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(平26条例7・追加)

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,その議長となる。

2 会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事において,議決をする必要がある場合は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 協議会は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の出席を求め,その意見若しくは説明を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

(平26条例7・追加)

(専門委員)

第6条 協議会は,所掌事務における専門事項を調査させるため必要があると認めるときは,専門委員を置くことができる。

2 専門委員は,関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから,市長が委嘱し,又は任命する。

(平26条例7・追加)

(庶務)

第7条 協議会の庶務は,行方市教育委員会の事務部局において処理する。

(平26条例7・旧第4条繰下)

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は,市長が定める。

(平26条例7・旧第5条繰下)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年9月2日から施行する。

(最初に委嘱される委員の任期)

2 この条例の施行後最初に委嘱される委員の任期は,第3条第2項の規定にかかわらず,平成18年3月31日までとする。

(平成26年条例第7号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

行方市青少年問題協議会設置条例

平成17年9月2日 条例第76号

(平成26年4月1日施行)