○行方市立図書館条例施行規則

平成17年9月2日

教育委員会規則第29号

注 平成28年10月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 職及び職務(第2条―第4条)

第3章 図書館奉仕

第1節 通則(第5条―第13条)

第2節 個人貸出し(第14条―第18条)

第3節 団体貸出し(第19条―第21条)

第4節 図書館施設及び設備の利用(第22条―第25条)

第4章 図書館資料の寄贈及び寄託(第26条・第27条)

第5章 雑則(第28条―第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,行方市立図書館条例(平成17年行方市条例第75号)第6条の規定に基づき,行方市立図書館(以下「図書館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 職及び職務

(館長)

第2条 館長は,上司の命を受け,図書館の事務を統括し,所属職員を指揮監督する。

(主査等)

第3条 図書館に前条に規定する職員のほか,必要に応じ次の左欄に掲げる職を置き,その職にある者は,上司の命を受け,同表右欄に掲げる職務を行うものとする。

職務

主査

特に命じられた困難な事項を処理する。

係長

分担事務を処理する。

主幹

特に命じられた事項を処理する。

主事

一般事務を処理する。

主事補

一般事務の補助を行う。

(司書等)

第4条 司書は,上司の命を受け,図書館の専門事務を処理する。

2 図書館に前2条に規定する職員のほか,必要に応じ司書補を置き,司書補は,上司の命を受け,専門事務の補助を行う。

第3章 図書館奉仕

第1節 通則

(事業)

第5条 図書館は,図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第3条の規定に基づき,次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 図書館資料(法第3条第1号に規定する図書館資料をいう。以下同じ。)の収集,整理及び保存

(2) 図書館資料の貸出し

(3) 読書案内及び読書相談

(4) 参考業務

(5) 読書会,研究会,講演会及び資料展示会の主催及び奨励

(6) 図書館施設の提供

(7) 図書館事業の広報宣伝

(8) 学校,公民館その他の機関との連絡及び協力

(9) 市内学校図書館との提携

(10) 図書館資料の図書館間相互貸借

(11) 読書団体との連絡及び協力

(12) 前各号に掲げるもののほか,図書館の目的達成のために必要な事業

(利用者)

第6条 図書館奉仕を受けることができる者は,市内に居住し,又は通勤し,若しくは通学する者とする。ただし,館長が特に必要があると認めた者については,この限りでない。

(開館時間)

第7条 図書館の開館時間は,午前9時30分から午後6時30分までとする。ただし,土曜日,日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)にあっては,午前9時30分から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず,館長が必要と認めたときは,これを変更することができる。

(休館日)

第8条 図書館の定期休館日は,次の各号に定めるとおりとする。ただし,館長が必要と認めたときは,これを変更し,又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日。ただし,休日を除く。

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(3) 毎月最終の金曜日

(4) 年1回15日以内で館長が定めた日

2 館長は,前項の規定により定期休館日を変更し,又は臨時休館日を定めるに当たっては5日前までにその旨を行方市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に届けるとともに,これを公示するものとする。

(平28教委規則5・一部改正)

(入館者の心得)

第9条 入館者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 貸出しを受けた場合以外には,図書館資料を持ち出さないこと。

(2) 館内においては,他人に迷感をかけないこと。

(3) 館内においては喫煙をしないこと。

(4) 所定の場所以外で,飲食をしないこと。

(令3教委規則6・一部改正)

(入館の制限)

第10条 館長は,酒気を帯びていると認められる者その他館内の秩序を乱す行為のある者に対しては,入館を禁止し,又は退館させることができる。

(利用の制限)

第11条 館長は,この規則の規定に違反した者又は館長の指示に従わない者については,図書館資料の利用を一時停止し,又は禁止することができる。

(原状回復等)

第12条 利用者が,資料又は設備,器具等を毀損し,又は滅失したときは,速やかにその旨を館長に届け出なければならない。

2 館長は,前項の規定による利用者に対して,原状回復又は損害賠償を命ずることができる。

(協議会)

第13条 行方市図書館協議会(以下「協議会」という。)は,委員長が必要と認めるとき,その日時及び場所を協議会に付議すべき事件とともに,あらかじめ通知して招集する。

2 委員長は,会議の議長となり,会務を総括する。副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,これを代行する。

3 会議は,在籍委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

4 会議の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

第2節 個人貸出し

(貸出しの手続)

第14条 図書館資料の貸出しを受けようとする者は,あらかじめ図書館利用カード利用申込書(様式第1号)により館長に申し込み,図書館利用カード(様式第2号)の交付を受け,これにより貸出しを受けなければならない。

(令3教委規則6・一部改正)

(利用カードの取扱い)

第15条 利用カードの取扱いは,次の各号に定めるとおりとする。

(1) 利用カードを紛失したとき,又は住所等を変更したときは,速やかにその旨を図書館利用カード紛失等届(様式第4号)により館長に届け出なければならない。

(2) 利用カードは,他人に譲渡し,又は貸与してはならない。

(3) 利用カードが登録者本人以外の者によって使用され,損害が生じた場合には,その責めは登録者本人に帰するものとする。

(図書館資料の貸出数及び貸出期間)

第16条 図書館資料の貸出数及び貸出期間は,次のとおりとする。ただし,館長が必要と認めたときは,これを変更することができる。

資料名

数量

期間

備考

図書資料

合わせて1回に10点以内

14日以内


視聴覚資料

映像資料は,著作権処理済みのもの

その他の資料

館長指定

館長指定

 

(令3教委規則6・一部改正)

(貸出しの制限)

第17条 館長が特に指定した図書館資料は,貸出しを行わないものとする。ただし,館長が特に必要があると認めた場合は,この限りでない。

(令3教委規則6・一部改正)

(図書館資料の返却)

第18条 館長は,図書館資料を貸出期間内に返却しなかった者に対し,その状況により一定期間貸出しを停止することができる。

2 図書館資料の貸出期限後引き続き利用しようとする者は,館長の承認を受けなければならない。ただし,継続利用の期間は,返却期日から14日間以内とする。

(令3教委規則6・一部改正)

第3節 団体貸出し

(貸出しの手続)

第19条 団体(市内の官公署,学校,事業所,社会教育関係団体等をいう。以下同じ。)で図書館資料の貸出しを受けようとする者は,あらかじめ団体図書館資料館利用カード利用申込書(様式第3号)により館長に申し込み,図書館資料館利用カード(様式第2号)の交付を受け,これにより貸出しを受けなければならない。

(令3教委規則6・一部改正)

(図書館資料の貸出冊数及び貸出期間)

第20条 団体で利用する図書館資料の貸出数及び貸出期間は,次のとおりとする。ただし,館長が特に必要があると認めた場合は,これを変更することができる。

資料名

数量

期間

備考

図書資料

合わせて1回に200点以内

1か月以内


視聴覚資料

14日以内

映像資料は,団体貸出上映権付きのもの

その他の資料

館長指定

館長指定


(令3教委規則6・一部改正)

(準用規定)

第21条 団体貸出しにおける利用カードの取扱い及び図書の返却については,第15条及び第18条の規定を準用する。

第4節 図書館施設及び設備の利用

(利用の申込み及び承認)

第22条 図書館施設及び設備を利用しようとする者は,図書館施設(設備)利用申込書(様式第5号)により申し込み,館長の承認を受けなければならない。

(利用の不承認)

第23条 館長は,次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,図書館施設及び設備の利用を承認しないことができる。

(1) 営利を目的とするとき。

(2) その他管理上支障があるとき。

(利用の制限)

第24条 館長は,次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,利用条件を変更し,又は利用を停止し,若しくは利用の承認を取り消すことができる。

(1) 利用者がこの規則の規定に違反したとき。

(2) 利用目的が承認時と異なったとき。

(3) 風紀を害し,秩序を乱すとき。

(4) 災害その他の事故により図書館施設及び設備が利用不可能なとき。

(5) 館長が図書館運営上特に必要と認めたとき。

(利用時間)

第25条 図書館施設及び設備の利用時間は,図書館の開館時間内とする。ただし,館長が特に必要があると認めた場合は,この限りでない。

第4章 図書館資料の寄贈及び寄託

(図書館資料の寄贈及び寄託)

第26条 図書館は,図書館資料の寄贈又は寄託を受けたときは,他の図書館資料と同様の取扱いにより,一般の利用に供することができる。

2 図書館は,寄託された図書館資料を紛失し,汚損し,又は破損したことについて,その責めを負わない。

(寄贈及び寄託の手続)

第27条 図書館に図書館資料を寄贈又は寄託しようとする者は,寄贈(寄託)申出書(様式第6号)により申し出て,館長の承認を得て現品を提供するものとする。

2 図書館は,受贈又は受託をした図書館資料について受贈(受託)(様式第7号)を発行するものとする。

3 寄贈及び寄託に要する経費は,寄贈者及び寄託者の負担とする。ただし,館長が特に必要があると認めたときは,その経費の全部又は一部を市が負担する。

第5章 雑則

(複写の承認)

第28条 図書館資料の複写をしようとする者は,館長の承認を受けなければならない。

(事務の処理等)

第29条 図書館における事務の処理,職員の服務等については,行方市教育委員会事務局職員の取扱いの例による。

(委任)

第30条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長の承認を受けて館長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の玉造町立図書館管理規則(昭和56年玉造町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年教委規則第4号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第6号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第9号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

(令4教委規則9・一部改正)

画像

行方市立図書館条例施行規則

平成17年9月2日 教育委員会規則第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年9月2日 教育委員会規則第29号
平成19年2月28日 教育委員会規則第4号
平成21年3月26日 教育委員会規則第6号
平成28年10月25日 教育委員会規則第5号
令和3年12月27日 教育委員会規則第6号
令和4年3月25日 教育委員会規則第9号