○行方市公民館条例施行規則

平成17年9月2日

教育委員会規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は,行方市公民館条例(平成17年行方市条例第73号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき,行方市公民館(以下「公民館」という。)の管理運営並びに行方市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(公民館の事業)

第2条 条例第2条に規定する公民館は,当該対象区域内の住民に対し,社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業(以下「事業」という。)を行う。

(館長)

第3条 館長は,行方市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の命を受け,館の事務をつかさどり,所属職員を指揮監督する。

(その他必要な職員)

第4条 公民館に前条に規定する職のほか,次の表の左欄に掲げる職のうち必要な職を置く。

職務

主査

重要な一般事務

係長

係の分担事務

主幹

一般事務

主任

主幹の職務以外の一般事務

主事

主任の職務以外の一般事務

主事補

主事の職務以外の一般事務

技手

一般技術

運転手

自動車の運転業務

用務員

庁務及び清掃業務

2 前項の職にある者は,上司の命を受け,主として同項の表の右欄に掲げる職務を行うものとする。

(定期講座)

第5条 公民館が開設する定期講座を受講しようとする者は,定期講座受講申請書(様式第1号)により館長に申請し,その許可を受けなければならない。

2 館長は,前項に規定する定期講座が修了したときは,当該講座修了の認定を行い,定期講座修了証書(様式第2号)を受講者に授与するものとする。

(開館及び閉館)

第6条 公民館の開館及び閉館の時刻は,次のとおりとする。ただし,臨時に必要がある場合には,館長はその時刻を変更することができる。

(1) 開館 午前9時

(2) 閉館 午後10時

(休館日)

第7条 公民館の休館日は,次のとおりとする。

(1) 月曜日。ただし,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

2 館長は,必要がある場合には,年間を通し15日以内で公民館の臨時休館日を定めることができる。

3 館長は,前項の規定による臨時休館を定めるに当たっては,5日前までにその旨を教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に届け出るとともに,これを公示しなければならない。

(平28教委規則5・一部改正)

(施設及び設備の利用)

第8条 公民館の施設又は設備(図書を除く。以下「施設等」という。)を利用しようとする者は,その5日前までに公民館利用許可申請書(様式第3号)により館長に申請し,その許可を受けなければならない。

2 館長は,前項に規定する申請書を審査し,支障がないと認めたときは,許可書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。

3 公民館の施設等の利用の許可を受け,これらを利用する者は,公民館利用後は,利用報告書(様式第5号)を館長に提出しなければならない。

(備品等の使用料)

第8条の2 公民館に備付けの備品等の使用料は,別表に定めるとおりとする。

(令2教委規則1・追加)

(図書・視聴覚資料等の館外貸出し)

第9条 公民館の図書・視聴覚資料等の館外貸出しを受けようとする者は,公民館図書室利用者登録申請書(様式第6号)により館長に申請し,その許可を受けなければならない。

2 館長は,前項に規定する申請書を審査して許可するときは,図書利用カード(様式第7号及び様式第8号)を交付するものとする。

3 図書・視聴覚資料等の館外貸出しの点数は,個人貸出しの場合にあっては10点,団体貸出しの場合にあっては30点以内とする。ただし,団体貸出しの場合において館長が特に必要があると認めるときは,これを超えて貸し出すことができる。

4 図書の館外貸出しの期間は,個人貸出しの場合にあっては14日,団体貸出しの場合にあっては30日以内とし,視聴覚資料等の館外貸出しの期間は個人,団体共に14日以内とする。ただし,館長が特に必要と認めるときは,この期間を超えて貸し出すことができる。

(平22教委規則6・平23教委規則1・一部改正)

(施設等の利用制限)

第10条 公民館の施設等の利用者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると館長が認めた場合又は事業運営上特別な必要を生じた場合には,利用の許可を取り消し,又は利用の停止を命ずることができる。

(1) 法令の規定に違反して利用しようとし,又は利用したとき。

(2) 利用のための手続に違反したとき。

(3) 利用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。

(4) 利用に関して係員の指示に違反し,又は利用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。

(施設等の毀損又は亡失の届出等)

第11条 公民館の施設等の利用者が当該施設等を汚損し,毀損し,又は亡失したときは,速やかにその旨を館長に届け出なければならない。

2 館長は,前項に規定する届出があった場合は,その旨を教育長に報告しなければならない。

3 教育長は第1項に規定する汚損,毀損又は亡失に係る施設等の利用者に対し,損害賠償を命ずることができるものとする。

(審議会の組織)

第12条 審議会に審議会の委員(以下「委員」という。)の互選による委員長,副委員長各1人を置く。

2 委員長は,審議会の会議(以下「会議」という。)の議長となり,会務を総括する。

3 副委員長は委員長を助け,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を行う。

(会議)

第13条 会議は,委員長が必要と認めるときは,その日時及び場所を会議に付議すべき事件と共にあらかじめ通知して招集する。

2 会議は,在席委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。

(報告)

第14条 館長は,各月の事業計画及びその実施状況を教育委員会に報告しなければならない。

(使用料の減免)

第15条 条例第10条の規定により,使用料を減額し,又は免除する場合は,次の各号のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者が利用するとき 免除

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者が利用するとき 免除

(3) 市が利用する場合 免除

(4) 教育長が認める社会教育団体が利用する場合 免除又は減額

(5) 前号の社会教育団体に属しない団体が公益的事業に関して利用する場合 減額

(6) その他特に教育長が必要と認めたとき 免除又は減額

(令3教委規則9・令4教委規則11・一部改正)

(使用料の還付)

第16条 条例第11条ただし書の規定により,使用料を還付することができる場合は,次の各号のとおりとする。

(1) 非常災害その他利用者の責めに帰することができない理由により,利用できなくなったとき。

(2) 利用開始前3日前までに利用の取消しを申し出たとき。

(3) 教育長がその他相当の理由があると認めたとき。

(事務の処理等)

第17条 公民館における事務の処理,職員の服務等については,教育委員会事務局の取扱いの例による。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長の承認を受け館長が定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年9月2日から施行する。

(特例)

2 第7条の規定にかかわらず,平成17年度中の休館日については,合併前の麻生町公民館管理規則(昭和52年麻生町教育委員会規則第1号),北浦町立公民館管理規則(平成3年北浦村教育委員会規則第1号)又は玉造町立公民館管理規則(昭和46年玉造町教育委員会規則第2号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の例による。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに,合併前の規則の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年教委規則第6号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第1号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第1号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の行方市公民館条例施行規則別表の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用について適用し,施行日前の利用については,なお従前の例による。

(令和4年教委規則第9号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の行方市学習センター条例施行規則,行方市公民館条例施行規則及び行方市陶芸室条例施行規則の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用について適用し,施行日前の利用については,なお従前の例による。

別表(第8条の2関係)

(令2教委規則1・追加,令3教委規則9・一部改正)

備品等使用料

利用区分

9時~12時

12時~17時

17時~22時

カラオケ機器

1,500円

1,500円

1,500円

(令4教委規則9・一部改正)

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(令4教委規則9・一部改正)

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行方市公民館条例施行規則

平成17年9月2日 教育委員会規則第27号

(令和4年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年9月2日 教育委員会規則第27号
平成22年3月25日 教育委員会規則第6号
平成23年3月25日 教育委員会規則第1号
平成28年10月25日 教育委員会規則第5号
令和2年1月27日 教育委員会規則第1号
令和3年12月27日 教育委員会規則第9号
令和4年3月25日 教育委員会規則第9号
令和4年4月25日 教育委員会規則第11号