○行方市生涯学習推進本部設置要綱

平成17年9月2日

教育委員会訓令第19号

(設置)

第1条 生涯学習の総合的かつ効果的な推進及びその普及を図るとともに,いきいきとした,やすらぎのある,住みよいまちづくりを目的として,行方市生涯学習推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 生涯学習関連施策の推進に関すること。

(2) 関係行政機関及び関係諸団体との連絡調整に関すること。

(3) 生涯学習の普及奨励及びまちづくりに関すること。

(4) その他生涯学習の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は,本部長,副本部長及び委員をもって組織する。

2 本部長は,市長とする。

3 副本部長は,副市長及び教育長とする。

4 委員は,本部長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条の委員の任期は,2年とする。ただし,役職の交代等により欠員が生じた場合における,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。

(本部長及び副本部長)

第5条 本部長は,本部を総括する。

2 副本部長は本部長を補佐し,本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は,本部長が招集する。

2 会議の議長は,本部長とする。本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは,副本部長が代理する。

(専門部会)

第7条 本部に専門部会(以下この条において「部会」という。)を設置する。

2 部会の名称は次のとおりとし,委員は本部長が委嘱する。

(1) 事業部会

(2) 情報部会

(3) 生涯学習のまちづくり部会

3 部会には,専門部長及び副部長を置き,部会に属する委員の互選によって決める。

4 専門部長は,部会を総括し,副部長は専門部長を補佐する。

(関係課長連絡協議会)

第8条 本部に行方市生涯学習推進関係課長連絡協議会を置く。

2 前項の協議会に関し必要な事項は,別に定める。

(庶務)

第9条 本部の事務局は,行方市教育委員会内に置く。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,本部長が別に定める。

この訓令は,平成17年9月2日から施行する。

(平成19年教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

行方市生涯学習推進本部設置要綱

平成17年9月2日 教育委員会訓令第19号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年9月2日 教育委員会訓令第19号
平成19年3月14日 教育委員会訓令第2号