○行方市社会教育委員の会議運営規則

平成17年9月2日

教育委員会規則第24号

(会議の開催)

第1条 行方市社会教育委員(以下「委員」という)は,社会教育上必要と認められることに関し行方市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に助言し,又は諮問に応ずるため会議を開く。

(委員長及び副委員長)

第2条 会議には,委員の互選による委員長及び副委員長各1人を置く。

(任期)

第3条 委員長及び副委員長の任期は,1年とする。ただし,再選を妨げない。

(委員長)

第4条 委員長は,会議を主宰する。

(副委員長)

第5条 副委員長は,委員長を助け,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を行う。

(仮委員長)

第6条 委員長,副委員長共に事故があるときは,出席委員のうちから互選により仮委員長を選ばなければならない。

(招集)

第7条 会議は,委員長がこれを招集する。

(委員の出席)

第8条 会議は,委員の定数の3分の2以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし,急施を要する事件については,この限りでない。

2 会議の議決は,出席委員の過半数でこれを決し,同数のときは委員長の決するところによる。

(会議の種類)

第9条 会議は,定例会及び臨時会とする。

(定例会)

第10条 定例会は,年2回これを開くものとする。

(臨時会)

第11条 臨時会は,必要がある場合において,その事件に限りこれを招集する。

(場所及び日時)

第12条 会議の場所及び日時は,会議に付議すべき事件とともにあらかじめこれを委員に通知しなければならない。

第13条 会議招集の通知後急施を要する事件があるときは,前条の規定にかかわらず直ちにこれを会議に付議することができる。

(資料の提出)

第14条 委員は,会議において関係職員に対し説明又は資料の提出を求めることができる。

(関係職員)

第15条 関係職員は,会議に出席して意見を述べることができる。

(議決事項)

第16条 会議において議決した事項は,小数委員の意見とともに記録に付し教育委員会に具申する。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか,委員の会議に必要な事項は,別にこれを定める。

この規則は,平成17年9月2日から施行する。

行方市社会教育委員の会議運営規則

平成17年9月2日 教育委員会規則第24号

(平成17年9月2日施行)