○行方市社会教育委員条例

平成17年9月2日

条例第71号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定により行方市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に行方市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(定数)

第2条 委員の定数は,20人以内とする。

(委嘱)

第3条 委員は,学校教育及び社会教育の関係者,家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから,教育委員会が委嘱する。

(平26条例6・追加)

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし,欠員を生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(平26条例6・旧第3条繰下)

(解嘱)

第5条 教育委員会は,特別の事情があると認めたときは,委員の任期中でも解嘱することができる。

(平26条例6・旧第4条繰下)

(費用弁償)

第6条 委員は,職務を行うために要する費用弁償を受けることができる。

2 費用弁償は,鉄道賃,車賃,日当,宿泊料及び船賃の5種とし,その額は一般職職員の相当額とする。

(平26条例6・旧第5条繰下)

(支給方法)

第7条 費用弁償の支給方法は,この条例に定めるもののほか,一般職の職員の例による。

(平26条例6・旧第6条繰下)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会が定める。

(平26条例6・旧第7条繰下)

この条例は,平成17年9月2日から施行する。

(平成26年条例第6号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

行方市社会教育委員条例

平成17年9月2日 条例第71号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年9月2日 条例第71号
平成26年3月6日 条例第6号