○行方市学校給食費徴収規則

平成17年9月2日

教育委員会規則第23号

注 平成30年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費(以下「給食費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(令4教委規則13・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「保護者」とは,次に掲げる者をいう。

(1) 公立幼稚園に在籍する園児,小・中学校に在籍する児童及び生徒(以下「児童等」という。)に対して親権を行う者

(2) 児童等の未成年後見人その他の者で,児童等を現に監護する者

(3) 前2号に掲げる者のほか市長が認めた者

2 この規則において「職員」とは,幼稚園,学校及び学校給食センターにおいて従事する者をいう。

3 この規則において「納付義務者」とは,第4条の申込書を提出した保護者及び職員をいう。

4 この規則において「休日」とは,行方市の休日を定める条例(平成17年行方市条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。

(令4教委規則13・全改,令4教委規則14・一部改正)

(給食費の額)

第3条 給食費の月額は,別表に掲げるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者の給食費の額は,別表に掲げる基準額に給食実施回数を乗じて得た額とする。ただし,当該金額が前項の規定による月額を超えるときは,給食費の額は当該月額とする。

(1) 非常勤職員(週のうち5日勤務者を除く。)

(2) 月の中途の転出入者で,給食の提供を受けない日が月のうち5日以上継続した者

(3) 欠食又は食物アレルギーその他の事由により,給食の提供を受けない日が月のうち5日以上継続した者

3 児童等又は職員以外の者が給食の提供を受ける場合の給食費の額は,1食につき280円に給食実施回数を乗じて得た額とする。ただし,当該金額が4,800円を超えるときは,給食費の額は4,800円とする。

4 次条第4項の規定により,市長が職権により学校給食の停止又は解除をしたときの給食費の額は,これを免除することができる。

(令4教委規則13・追加,令4教委規則14・一部改正)

(給食の申込み)

第4条 保護者及び職員は,次に掲げる申込書を市長に提出しなければならない。ただし,第2号に掲げる者のうち市長が特に必要のないと認める者については,申込書の提出を省略することができる。

(1) 保護者 行方市学校給食申込書(保護者用)(様式第1号)

(2) 職員 行方市学校給食申込書(職員用)(様式第2号)

2 保護者及び職員は,前項の申込書の内容を変更するときは,改めて市長に申込書を提出するものとする。

3 納付義務者は,給食の提供を月のうち5日以上継続して停止し,又は再開しようとするときは,当該停止又は再開しようとする日の休日を除く3日前までに,市長に行方市学校給食停止・再開届(様式第3号)を提出しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず,市長が必要と認めるときは,職権により学校給食の停止又は解除をすることができる。

(令2教委規則2・追加,令4教委規則13・旧第3条繰下・一部改正,令4教委規則14・一部改正)

(給食費の納入通知)

第5条 市長は,毎年度納付義務者に対し,当該納付義務者が納付すべき給食費の額を書面で通知するものとする。

(令4教委規則13・全改,令4教委規則14・一部改正)

(給食費の納付等)

第6条 給食費の納付方法は,口座振替の方法により行方市会計管理者に納付するものとする。ただし,口座振替により難い場合は,市長の指定する方法によるものとする。

2 給食費の納期限は,給食の提供を受けた月の翌々月5日とする。ただし,その日が休日に当たるときは,その日の直後の休日でない日をもって納期限とする。

3 市長は,前項の納期限により難いと認めるときは,別に納期限を定めることができる。

(令4教委規則13・全改,令4教委規則14・一部改正)

(督促)

第7条 納付義務者が納期限までに給食費を納付しないときは,期限を指定して督促するものとする。

(令4教委規則13・全改,令4教委規則14・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。

(令2教委規則2・旧第8条繰下,令4教委規則13・旧第9条繰上,令4教委規則14・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は,平成17年9月2日から施行する。

(特例)

2 この規則の規定にかかわらず,平成17年度中の給食費の徴収については,合併前の麻生町学校給食費徴収規則(昭和46年麻生町教育委員会規則第2号),北浦町学校給食費徴収条例(昭和51年北浦村条例第1号)又は学校給食費徴収及び納入規則(昭和48年玉造町教育委員会規則第2号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の例による。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに,合併前の規則の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(給食費の額に関する特例措置)

4 令和3年3月31日までの間,第2条第1項第1号から第3号までに規定する給食費の額については,同項第1号から第3号までの規定にかかわらず,「月額3,800円」とあるのは「月額2,800円」とし,「月額4,000円」とあるのは「月額3,000円」とし,「月額4,300円」とあるのは「月額3,200円」とする。

(令2教委規則7・追加)

5 令和2年度に限り,職員に対し実施された給食に係る給食費の額については,第2条第2項の規定は,適用しない。

(令2教委規則10・追加)

(平成19年教委規則第5号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第5号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第2号)

この規則は,令和元年10月1日から施行する。

(令和2年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 給食の申込みに関する手続その他この規則の施行に必要な準備行為は,この規則の施行前においても行うことができる。

(令和2年教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,令和2年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に,園児,児童又は生徒に対し実施された給食に係る給食費の額については,なお従前の例による。

(令和2年教委規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第9号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年9月1日から施行する。

(準備行為)

2 口座振替の申込みに関する手続その他この規則の施行に必要な準備行為は,この規則の施行前においても行うことができる。

(令和4年教委規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(令4教委規則13・追加,令4教委規則14・一部改正)

区分

月額

基準額

1 幼稚園園児

3,800円

220円




幼稚園園児のうち,特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項第3号イ(1)又は同号ロ(1)に該当する者

900円

50円

2 小学校児童

4,000円

230円

3 中学校生徒

4,300円

250円

4 職員

4,800円

280円

(令4教委規則13・全改,令4教委規則14・一部改正)

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(令4教委規則13・全改,令4教委規則14・一部改正)

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(令4教委規則13・追加,令4教委規則14・一部改正)

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行方市学校給食費徴収規則

平成17年9月2日 教育委員会規則第23号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年9月2日 教育委員会規則第23号
平成19年3月14日 教育委員会規則第5号
平成30年12月25日 教育委員会規則第5号
令和元年9月30日 教育委員会規則第2号
令和2年1月27日 教育委員会規則第2号
令和2年4月27日 教育委員会規則第7号
令和2年6月25日 教育委員会規則第10号
令和4年3月25日 教育委員会規則第9号
令和4年5月25日 教育委員会規則第13号
令和4年6月27日 教育委員会規則第14号