○行方市立学校給食センター条例

平成17年9月2日

条例第70号

(設置)

第1条 行方市立幼稚園,行方市立小学校及び行方市立中学校の学校給食を適応かつ円滑に実施するため調理等の業務を一括処理する施設として,行方市立学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 学校給食センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

行方市立麻生学校給食センター

行方市島並1285番地

行方市立北浦学校給食センター

行方市内宿738番地1

(管理)

第3条 学校給食センターは,行方市教育委員会が管理する。

(職員)

第4条 学校給食センターに所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,学校給食センターの管理運営に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

この条例は,平成17年9月2日から施行する。

(平成19年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第6号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

行方市立学校給食センター条例

平成17年9月2日 条例第70号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年9月2日 条例第70号
平成19年3月13日 条例第1号
平成21年3月18日 条例第6号