○行方市幼稚園児預かり保育に関する規則
平成17年9月2日
教育委員会規則第21号
注 令和元年9月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は,行方市幼稚園(以下「幼稚園」という。)の教育時間外の預かり保育(以下「保育」という。)を実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
(保育の対象)
第2条 保育の対象は,幼稚園に通園する園児のうち,教育時間前家庭でみる人がいないため,園での保育を必要とする園児とする。
(保育に関する職員)
第3条 保育に係る職員は,幼稚園に勤務する職員をもって充てる。
(保育の場所)
第4条 保育に利用する場所は,保育室,遊戯室及び園庭を主とする。
(保育時間等)
第5条 保育時間は,午前7時30分から午前8時30分までとする。
2 保育期間は,4月から翌年3月までとする。ただし,行方市学校管理規則(平成17年行方市教育委員会規則第15号)第3条及び第3条の2に規定する休業日は,保育を行わない。
(保育の内容)
第6条 保育の内容は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づく保育所と同様の目的(同法第39条に規定する目的をいう。)をもって保育に当たる。
(園児の送迎)
第7条 園児の送迎は,保護者がこれに当たる。
(利用の申込み等)
第8条 預かり保育の利用を希望する保護者は,あらかじめ利用の申込みをし,市長の認定を受けるものとする。
2 前項の規定は,利用内容を変更しようとする場合に準用する。
(令元教委規則3・全改)
(利用の取消し)
第9条 市長は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の9第1項各号の規定に該当する場合は,預かり保育の利用の認定を取り消すことができる。
(令元教委規則3・追加)
(保育料等)
第10条 保育を希望する保護者は,毎月,利用日数に応じて別表による保育料を負担するものとする。
2 前項の場合において,第8条第1項の規定に基づき認定を受けた保護者にあっては,その保育料のうち法第30条の11の規定に基づく公費負担額に相当する額を無償とし,現物給付とする。ただし,行方市立幼稚園管理規則(平成17年行方市教育委員会規則第19号)第2条ただし書の規定に該当する者にあっては償還払とする。
(令元教委規則3・旧第9条繰下・一部改正)
(その他の事項)
第11条 保育の実施に当たっては,保育のための適切な条件を整備するものとする。この場合において,本来の幼稚園教育に支障がないよう配慮しなければならない。
2 保育を希望する者は,前月の20日までに申し込むものとする。ただし,20日を過ぎて申し込む場合は,臨時扱いとする。
3 この規則の施行に関し必要な事項は,教育長が別に定める。
(令元教委規則3・旧第10条繰下)
附則
この規則は,平成17年9月2日から施行する。
附則(平成17年教委規則第38号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成18年教委規則第4号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第9号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第5号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第3号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 利用の申込みに関する手続その他この規則の施行に必要な準備行為は,この規則の施行前においても行うことができる。
別表(第10条関係)
(令元教委規則3・全改)
利用日数 | 保育料の額 |
月8日以上 | 月額1,000円 |
月7日以下 | 日額100円 |