○行方市立幼稚園通園費徴収条例
平成17年9月2日
条例第69号
(趣旨)
第1条 この条例は,幼稚園通園費(以下「通園費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(通園費の額)
第2条 通園費の額は,月額1人3,000円とする。ただし,片道利用の場合は,1,500円とする。
(通園費の徴収等)
第3条 通園費の納付義務者(以下「納付義務者」という。)は,園児の保護者とする。
2 通園費は,毎月その月に在籍する園児について前条に規定する額を徴収する。ただし,8月は徴収しない。
3 徴収方法は,別に定める。
(通園費の徴収期限)
第4条 通園費の徴収期限は,毎月25日とする。
2 納付義務者から通園費の前納の申出があった場合は,これを徴収することができる。
(通園費の徴収延期)
第5条 納付義務者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は,納付義務者の申請により通園費の徴収を延期することができる。
(1) 不慮の災害を受けて通園費の納付が著しく困難であるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか,特に市長が認めたとき。
(通園費の免除)
第6条 園児が月の始めから終わりまで連続して欠席したときは,その月の通園費を免除する。
2 園児が授業日の半分以上連続して欠席したときは,1か月の2分の1の額を免除する。
3 前2項に規定するもののほか,特に市長が必要と認めたときは,通園費を免除する。
(通園費の滞納に対する措置)
第7条 納付義務者が通園費を滞納しているときは,行方市教育委員会の意見を聴いてその徴収方法を決定する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年9月2日から施行する。