○行方市立幼稚園通園費徴収条例

平成17年9月2日

条例第69号

(趣旨)

第1条 この条例は,幼稚園通園費(以下「通園費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(通園費の額)

第2条 通園費の額は,月額1人3,000円とする。ただし,片道利用の場合は,1,500円とする。

(通園費の徴収等)

第3条 通園費の納付義務者(以下「納付義務者」という。)は,園児の保護者とする。

2 通園費は,毎月その月に在籍する園児について前条に規定する額を徴収する。ただし,8月は徴収しない。

3 徴収方法は,別に定める。

(通園費の徴収期限)

第4条 通園費の徴収期限は,毎月25日とする。

2 納付義務者から通園費の前納の申出があった場合は,これを徴収することができる。

(通園費の徴収延期)

第5条 納付義務者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は,納付義務者の申請により通園費の徴収を延期することができる。

(1) 不慮の災害を受けて通園費の納付が著しく困難であるとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか,特に市長が認めたとき。

(通園費の免除)

第6条 園児が月の始めから終わりまで連続して欠席したときは,その月の通園費を免除する。

2 園児が授業日の半分以上連続して欠席したときは,1か月の2分の1の額を免除する。

3 前2項に規定するもののほか,特に市長が必要と認めたときは,通園費を免除する。

(通園費の滞納に対する措置)

第7条 納付義務者が通園費を滞納しているときは,行方市教育委員会の意見を聴いてその徴収方法を決定する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の北浦町立幼稚園通園費徴収条例(昭和54年北浦村条例第10号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

行方市立幼稚園通園費徴収条例

平成17年9月2日 条例第69号

(平成17年9月2日施行)