○行方市立小・中学校非常勤講師取扱要項
平成17年9月2日
教育委員会訓令第18号
注 平成22年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この訓令は,行方市立小学校及び中学校(以下「小学校等」という。)に配置する非常勤講師(以下「講師」という。)の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 講師は,次の各号に掲げる事項に該当する者のうちから,行方市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が任命する。
(1) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に基づく各相当学校の教員の相当免許状を有する者
(2) 教員の職務を行うのに必要な熱意と識見を持っている者
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第16条の欠格条項に該当しない者
2 講師の任期は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
3 志願者は,次に掲げる書類を提出するものとする。
(1) 行方市立非常勤講師志願書(様式第1号)
(2) 教員免許状の写し
(3) 身体検査書(様式第2号)
(4) 誓書(様式第3号)
4 講師の発令は,人事発令通知書(様式第4号)に定めるとおりとする。
(令元教委訓令3・一部改正)
(身分)
第3条 講師は,法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(令元教委訓令3・一部改正)
(配置校)
第4条 講師は,小学校等に配置する。
(職務)
第5条 講師は,勤務校の校長の指導監督のもと,次に掲げる職務を行う。
(1) 教科指導
(2) その他校長の指示する事項
(休暇)
第6条 講師の休暇については,行方市会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則(令和元年行方市規則第6号)で定めるところにより,必要な休暇を付与するものとする。
(令元教委訓令3・全改,令2教委訓令1・一部改正)
(報酬等)
第7条 講師の報酬,手当及び費用弁償については,行方市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年行方市条例第14号)の定めるところによる。
(令元教委訓令3・全改,令2教委訓令1・一部改正)
第8条 削除
(令元教委訓令3)
(勤務校及び勤務日等)
第9条 講師の勤務校は,教育長が決定し,勤務日及び当該勤務日における勤務時間は,週当たり29時間を限度として,当該勤務校の校長が定めるものとする。
(平22教委訓令11・一部改正)
(休憩時間及び休息時間)
第10条 講師の勤務日における休憩時間及び休息時間は,職員の例による。
(服務)
第11条 講師の服務は,職員の例による。
(社会保険)
第12条 教育長は,講師を必要に応じ健康保険法(大正11年法律第70号),厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定める社会保険に加入させるものとする。
(災害補償)
第13条 講師の公務上の災害又は通勤による災害については,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところにより補償を行うものとする。
(分限及び懲戒の手続)
第14条 講師が法第28条及び第29条の規定に該当する場合は,任用期間の満了前において解職することができる。
2 講師の分限及び懲戒は,行方市教育委員会が行うものとする。
(雑則)
第15条 この訓令に定めるもののほか,講師の取扱いに関し必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成17年9月2日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに,合併前の玉造町立小中学校非常勤講師実施要項(平成13年玉造町教育委員会訓令第2号)又は玉造町立小中学校非常勤講師取扱要項(平成13年玉造町教育委員会訓令第3号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年教委訓令第2号)
この訓令は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委訓令第6号)
この訓令は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委訓令第7号)
この訓令は,平成18年5月1日から施行する。
附則(平成20年教委訓令第5号)
この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委訓令第11号)
この訓令は,公表の日から施行する。
附則(令和元年教委訓令第3号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委訓令第1号)
この訓令は,公表の日から施行する。
附則(令和4年教委訓令第2号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
(令4教委訓令2・一部改正)
(令4教委訓令2・一部改正)
(令元教委訓令3・一部改正)