○行方市中学校対外競技等参加費補助金交付要綱

平成17年9月2日

教育委員会訓令第17号

注 平成22年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 市長は,中学校の対外競技等参加に要する経費に対し予算の範囲内において,この訓令に定めるところにより補助金を交付するものとする。

(補助の対象)

第2条 次の各号に掲げる中学校体育連盟,公益財団法人日本スポーツ協会及び各スポーツ連盟の主催する大会に行方市立中学校として参加するために要する経費に対し補助する。

(1) 関東大会

(2) 全国大会

(3) 前2号に準ずる大会

2 文化的競技について,前項に準じ補助する。

(平22教委訓令1・令3教委訓令3・一部改正)

(補助対象経費及び補助率)

第3条 補助の対象経費及び補助率は,次表のとおりとする。

対象経費

補助限度額

登録された選手,マネージャー,監督,コーチ及び引率者(当該校の教職員1人)の交通費及び滞在に要する経費

大会参加費及び交通費の全額

宿泊費の3分の1以内の額

激励用横断幕等作成に要する経費

50,000円

(補助金の交付申請)

第4条 校長は,中学校対外競技等参加費補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書を添えて市長に申請しなければならない。

(実績報告)

第5条 校長は,事業完了後速やかに中学校対外競技等参加費補助金実績報告書(様式第2号)に精算書を添えて,市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに,合併前の中学校対外競技参加費補助金交付要綱(平成9年麻生町教育委員会要綱第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年教委訓令第4号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年教委訓令第1号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(令和3年教委訓令第3号)

この訓令は,公表の日から施行する。

(令和4年教委訓令第2号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(令4教委訓令2・一部改正)

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(令4教委訓令2・一部改正)

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行方市中学校対外競技等参加費補助金交付要綱

平成17年9月2日 教育委員会訓令第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年9月2日 教育委員会訓令第17号
平成20年3月25日 教育委員会訓令第4号
平成22年2月25日 教育委員会訓令第1号
令和3年6月25日 教育委員会訓令第3号
令和4年3月25日 教育委員会訓令第2号