○行方市中学生海外派遣研修事業要項

平成17年9月2日

教育委員会訓令第16号

(目的)

第1条 この訓令は,未来を担う行方市の中学生を海外に派遣し,語学研修及びその国の文化,風俗,習慣等にふれ,国際感覚を養うとともに,広い視野から郷土及び国家・国際社会に対する理解を深めること(以下「海外派遣研修」という。)を目的とする。

(平27教委訓令4・令2教委訓令5・一部改正)

(海外派遣研修の内容)

第2条 海外派遣研修は,次の各号に掲げる内容によるものとする。

(1) 語学研修並びに文化,風俗,習慣及び自然に関する見学・体験

(2) 学校訪問等による生徒間の国際交流体験

(3) その他教育委員会が必要と認めるもの

(令2教委訓令5・旧第10条繰上・一部改正)

(海外派遣研修の実施時期)

第3条 海外派遣研修の実施時期は,学業に支障を及ぼさない時期とする。

(令2教委訓令5・旧第11条繰上)

(海外派遣研修の対象者及び人員)

第4条 海外派遣研修の対象者は,次の各号に掲げる者とし,人員は,予算の範囲内で定めるところによる。

(1) 市内在住又は行方市立中学校に在籍する生徒

(2) 引率指導者

(平23教委訓令2・平26教委訓令4・令2教委訓令3・一部改正,令2教委訓令5・旧第12条繰上)

(海外派遣研修参加者の申込み)

第5条 海外派遣研修に参加しようとする者は,教育委員会が別に定める募集要項に従い,所定の期日までに教育委員会に申し込むものとする。

(令2教委訓令3・一部改正,令2教委訓令5・旧第13条繰上・一部改正)

(海外派遣研修参加者の選考基準及び選考の方法)

第6条 海外派遣研修参加者の選考基準は,次の各号に定めるところによる。

(1) 生徒の希望をもとに,保護者の了承を得た生徒

(2) 心身ともに健康で,派遣の目的を理解し,積極的に行動がとれる生徒

(3) 学業,生徒会活動,クラブ(部活動),地域活動等に積極的に取り組んでいる生徒

(4) 外国の国々に対し,興味・関心があり研修意欲がある生徒

(5) この事業の海外派遣研修に初めて参加する生徒

2 海外派遣研修参加者の選考(以下「選考」という。)は,行方市国際教育推進委員会(以下「委員会」という。)が行う。

(1) 委員会は,申込書,面接及び抽選等により選考し,海外派遣研修参加者を決定する。

(2) 委員は,選考において候補者に3親等以内の近親者がいるときは,その選考に加わらないものとする。

(3) 選考過程で,知り得た個人の秘密保持については厳守するものとする。

3 選考は,委員のうち行方市国際教育推進委員会要綱(令和2年行方市教育委員会告示第6号)第3条第3号から第5号までに掲げる者が欠席するときは代理の者を出席させることができるものとし,あらかじめ会長に代理の者の氏名等を報告することにより,当該代理の者の出席をもって当該委員の出席とみなす。

4 委員会は,選考の結果及び決定者を速やかに教育委員会及び市長に報告するものとする。

(平26教委訓令4・一部改正,令2教委訓令5・旧第14条繰上・一部改正)

(海外派遣研修の事前事後の学習)

第7条 中学生は,派遣目的を効果的に達成するため,十分な事前事後学習を行う。

2 帰国後報告会等を開き,その要項をまとめて国際理解の教育に資する。

(令2教委訓令5・旧第15条繰上)

(庶務)

第8条 海外派遣研修の庶務は,学校教育課において処理する。

(令2教委訓令5・旧第16条繰上・一部改正)

(雑則)

第9条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(令2教委訓令5・旧第17条繰上)

(施行期日)

1 この訓令は,平成17年9月2日から施行する。

(特例)

2 この訓令の規定にかかわらず,平成17年度中の中学生海外派遣研修事業要項については,合併前の玉造区域に限り,合併前の玉造町中学生海外派遣研修事業要項(平成11年玉造町教育委員会訓令第2号)の規定の例により実施するものとする。

(平成22年度の海外派遣研修の対象者に関する特例措置)

3 平成22年度の海外派遣研修の対象者に関する第12条第1号の規定の適用については,同号中「行方市立中学校2年生」とあるのは「行方市立中学校2年生及び3年生」とする。

(平22教委訓令10・追加)

(平成22年教委訓令第10号)

この訓令は,公表の日から施行する。

(平成23年教委訓令第2号)

この訓令は,平成23年4月1日から施行する。

(平成26年教委訓令第4号)

この訓令は,公表の日から施行し,平成26年4月17日から適用する。

(平成27年教委訓令第4号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第3号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第5号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

行方市中学生海外派遣研修事業要項

平成17年9月2日 教育委員会訓令第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年9月2日 教育委員会訓令第16号
平成22年4月26日 教育委員会訓令第10号
平成23年3月25日 教育委員会訓令第2号
平成26年7月25日 教育委員会訓令第4号
平成27年11月26日 教育委員会訓令第4号
令和2年3月30日 教育委員会訓令第3号
令和2年10月26日 教育委員会訓令第5号