○行方市社会科副読本編集委員会規約

平成17年9月2日

教育委員会訓令第8号

(名称及び事務局)

第1条 この委員会は,行方市社会科副読本編集委員会(以下「委員会」という。)と称し,事務局を行方市教育委員会学校教育課内に置く。

(目的)

第2条 委員会は,市内の児童・生徒が小・中学校で使用する副読本等を編集し,郷土教育の充実を図ることを目的とする。

(事業)

第3条 委員会の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 副読本編集に対する調査及び研究

(2) 副読本,行方市の自然環境・福祉教育(環境・福祉)指導手引の編集

(3) その多目的達成に必要な事業

(組織)

第4条 委員会は,次の者をもって組織する。

(1) 行方市教育部会代表若干人

(2) 行方市小・中学校指導員(社会科)

(3) 小・中学校社会科主任

(4) 小・中学校教務主任

(5) その他委員会が必要と認めた者

(役員)

第5条 委員会に次の役員を置く。

(1) 委員長1人

(2) 副委員長1人

(3) 幹事2人

(4) 監事2人

2 役員は,委員の互選により選出する。

(役員の任期)

第6条 役員の任期は,1年とする。

(役員の職務)

第7条 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,職務を代理する。

3 幹事は,会務の連絡調整に当たる。

4 監事は,会計を監査する。

(会議)

第8条 委員会は,委員長が招集し,議長となる。

(経費)

第9条 委員会の経費は,補助金その他の収入をもってこれに充てる。

(雑則)

第10条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,委員長が定める。

この訓令は,平成17年9月2日から施行する。

行方市社会科副読本編集委員会規約

平成17年9月2日 教育委員会訓令第8号

(平成17年9月2日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年9月2日 教育委員会訓令第8号