○行方市社会科副読本編集委員会規約

平成17年9月2日

教育委員会訓令第8号

(名称及び事務局)

第1条 この委員会は,行方市社会科副読本編集委員会(以下「委員会」という。)と称し,事務局を行方市教育委員会学校教育課内に置く。

(目的)

第2条 委員会は,市内の児童・生徒が小・中学校で使用する副読本等を編集し,郷土教育の充実を図ることを目的とする。

(事業)

第3条 委員会の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 副読本編集に対する調査及び研究

(2) 副読本,行方市の自然環境・福祉教育(環境・福祉)指導手引の編集

(3) その他目的達成に必要な事業

(令6教委訓令2・一部改正)

(組織)

第4条 委員会は,委員12人以内で組織し,委員は次に掲げる者をもって充てる。

(1) 行方市立学校校長の代表

(2) 行方市立学校教頭の代表

(3) 行方市立学校教職員の代表

(4) その他委員会が必要と認めた者

(令6教委訓令2・一部改正)

(任期)

第5条 委員の任期は,2年以内とする。

2 委員に欠員が生じた場合は,必要に応じて委員を補充することができる。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(令6教委訓令2・追加)

(役員)

第6条 委員会に次の役員を置く。

(1) 委員長1人

(2) 副委員長1人

(3) 幹事4人

2 役員は,委員の互選により選出する。

(令6教委訓令2・旧第5条繰下・一部改正)

(役員の職務)

第7条 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

3 幹事は,会務の連絡調整に当たる。

(令6教委訓令2・一部改正)

(会議)

第8条 委員会の会議は,委員長が招集し,議長となる。

(令6教委訓令2・一部改正)

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,委員長が定める。

(令6教委訓令2・旧第10条繰上・一部改正)

この訓令は,平成17年9月2日から施行する。

(令和6年教委訓令第2号)

この訓令は,公表の日から施行する。

行方市社会科副読本編集委員会規約

平成17年9月2日 教育委員会訓令第8号

(令和6年9月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年9月2日 教育委員会訓令第8号
令和6年9月25日 教育委員会訓令第2号