○行方市教育支援委員会調査委員会規程
平成17年9月2日
教育委員会訓令第7号
注 平成27年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 行方市教育支援委員会規則(平成17年行方市教育委員会規則第18号)第7条に規定する就学時及び就学中の児童・生徒の特別事項を調査するため,行方市教育支援委員会調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平27教委訓令3・一部改正)
(委員会の組織)
第2条 委員会は,各学校ごとに設置し,校長,教頭,当該学級担任及び特別支援学級担任教諭,校医並びに保健主任をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き,委員の互選により選出する。
2 委員長は,会務を総括する。
3 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代行する。
(会議)
第4条 委員会は,委員長が招集し,会議の議長となる。
2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会は,委員のほかに必要に応じ当該校の他の職員の出席を求め,意見を聴くことができる。
(会議録)
第5条 委員会は,会議録を作成し,出席者の氏名,会議の概要その他重要事項を記載しなければならない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,行方市教育委員会において処理する。ただし,当該学校に委託することができる。
(雑則)
第7条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,行方市教育委員会が定める。
附則
この訓令は,平成17年9月2日から施行する。
附則(平成19年教委訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委訓令第2号)
この訓令は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第3号)
この訓令は,平成27年4月1日から施行する。