○行方市教育支援委員会規則

平成17年9月2日

教育委員会規則第18号

注 平成27年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,行方市附属機関に関する条例(平成17年行方市条例第25号)第3条の規定に基づき,行方市教育支援委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(平27教委規則3・全改)

(所掌事務)

第2条 委員会は,行方市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ,特別な教育的支援を必要とする児童等への適正な就学指導及び支援に係る必要な事項について調査審議する。

(平27教委規則3・一部改正)

(委員)

第3条 委員会の委員は14人をもって組織し,その委員は医師,学校教育関係者,児童福祉施設等職員及び学識経験者のうちから教育委員会が任命し,又は委嘱する。

(平27教委規則3・令5教委規則6・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠により就任した委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず,特定の職により任命され,又は委嘱された委員の任期は,当該職にある期間とする。

3 委員の再任は,妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選とする。

3 委員長は,会務を総理する。

4 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は,委員長が招集する。

2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。

(調査員)

第7条 委員会に特別の事項を調査するため調査員23人以内を置くことができる。

2 調査員は,教育委員会教育長が任命する。

(平27教委規則3・一部改正)

この規則は,平成17年9月2日から施行する。

(平成17年教委規則第39号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は平成27年4月1日から施行する。ただし,第3条の改正規定は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に現にこの規則による改正前の行方市障害児就学指導委員会規則(以下「旧規則」という。)第3条の規定により任命され,又は委嘱された行方市障害児就学指導委員会の委員は,この規則による改正後の行方市教育支援委員会規則(以下「新規則」という。)第3条の規定により任命され,又は委嘱されたものとみなす。この場合において,当該委員の任期は,新規則第4条の規定にかかわらず,平成28年3月31日までとする。

3 この規則の施行の際に現に旧規則第5条の規定により選任された委員長及び副委員長は,それぞれ,新規則第5条の規定により選任された委員長及び副委員長とみなす。

(令和5年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この規則の施行の日以後令和6年3月31日までに改正後の行方市教育支援委員会規則(以下「新規則」という。)第3条の規定により新たに任命され,又は委嘱された行方市教育支援委員会委員の任期は,新規則第4条第1項の規定にかかわらず,同日までとする。

行方市教育支援委員会規則

平成17年9月2日 教育委員会規則第18号

(令和5年6月2日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年9月2日 教育委員会規則第18号
平成17年9月2日 教育委員会規則第39号
平成27年3月26日 教育委員会規則第3号
令和5年6月2日 教育委員会規則第6号