○行方市学齢児童・生徒の就学すべき学校指定に関する規則
平成17年9月2日
教育委員会規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は,学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第5条第2項及び第6条の規定に基づき,行方市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う就学すべき学校の指定に関し必要な事項を定めるものとする。
(学齢簿の現住所)
第2条 令第1条及び第2条の規定により編成する学齢簿に記載する現住所は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき作成された住民基本台帳に記載された者とする。
(1) 住民票の住所に現実に居住していないと認められる場合
(2) 住民票の住所が単に就学のみのためと認められる場合
(学校の指定)
第3条 就学すべき学校の指定は,前条の規定により教育委員会の認定した現住所を通学区域とする小学校又は中学校とする。
(就学通知書)
第4条 令第5条の規定による入学期日の通知及び前条第1項の規定による就学すべき学校の指定は,就学通知書による。
(区域外就学)
第6条 本市に住所を有しない児童・生徒等を行方市立学校に就学させようとする保護者は,区域外就学許可申請書(様式第4号)により教育委員会に申請しなければならない。
2 教育委員会は,前項の規定による申請があった場合において,相当と認めるときは,期限を付して許可するものとする。
第7条 教育委員会は,指定学校の変更又は区域外就学を認めないときは,指定学校変更申立(区域外就学許可申請)却下通知書(様式第7号)により,申立てのあった保護者に通知するものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年9月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の北浦町学齢児童生徒の就学すべき学校指定に関する規則(昭和48年北浦村教育委員会規則第12号)又は玉造町学齢児童,生徒の就学すべき学校指定に関する規則(昭和62年玉造町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年教委規則第1号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第1号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第4号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第3号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平24教委規則1・平25教委規則1・平25教委規則4・平28教委規則3・一部改正)
学校名 | 通学区域 |
行方市立麻生小学校 | 富田,粗毛,麻生,於下,行方,船子,五町田,島並,南,橋門,小高,井貝 |
行方市立麻生東小学校 | 矢幡,石神,根小屋,蔵川,小牧,板峰,新宮,天掛,籠田,四鹿,杉平,青沼,白浜,宇崎,岡 |
行方市立北浦小学校 | 吉川,繁昌,中根,山田,北高岡,南高岡,小幡,行戸,両宿,内宿,成田,長野江,次木,小貫,三和 |
行方市立玉造小学校 | 荒宿,藤井,井上藤井,井上,西蓮寺,手賀,玉造甲,玉造乙,捻木,芹沢,若海,谷島,浜,八木蒔,羽生,沖洲 |
別表第2(第3条関係)
(平24教委規則1・平25教委規則1・平25教委規則4・平28教委規則3・一部改正)
学校名 | 通学区域(小学校区) |
行方市立麻生中学校 | 麻生小学校区,麻生東小学校区 |
行方市立北浦中学校 | 北浦小学校区 |
行方市立玉造中学校 | 玉造小学校区 |
(令4教委規則9・一部改正)
(令4教委規則9・一部改正)