○行方市教職員住宅貸付規則
平成17年9月2日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は,「教職員住宅」の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「教職員住宅」とは,行方市の学校の教職員等を居住させるため,市が設置し,又は借り受けた住宅及び附属設備で市長(市長から委任を受けて管理する者を含む。)が管理するものをいう。
2 使用者が入居し,なお未使用住宅があり,市長が適当と認めた場合は,前項の規定にかかわらず教職員以外の者にも利用させることができるものとする。この場合において,入居できる期間は,原則として1年とする。
(入居の届出)
第4条 使用者は,市長の承諾を得た日から10日以内に入居し,その旨を市長に届け出なければならない。
(敷金)
第5条 使用者が入居する際は,使用料の3か月分の金額を敷金として納付しなければならない。
2 前項の敷金は,使用者がその住宅を退去した場合は,当該使用者に還付する。ただし,未納の使用料があるときは,これらの額を敷金から控除したものを還付する。
3 敷金には,利子を付けない。
(使用料の徴収)
第6条 市長は,使用者から別表に定める額の教職員住宅使用料を徴収する。
(使用料の納入)
第7条 教職員住宅使用料は,当月分をその月の25日までに市に納入しなければならない。
(費用の負担)
第8条 次に掲げる費用は,使用者の負担とする。ただし,天災その他不可抗力による場合は,これを減額し,又は免除することができる。
(1) 清掃費及び汚物の処理費並びに庭樹木の手入費
(2) 水道,ガス,電気の使用料及びその修繕料
(3) 畳の表替,障子,ふすまの張替え,ガラスのはめ替
(4) 建具,鍵などの小修理
(維持及び修繕の届出)
第9条 教職員住宅の維持及び修繕の必要があるときは,使用者は,その旨を市長に届け出なければならない。
(転貸の禁止)
第10条 使用者は,その建物及び附属建物の全部又は一部を他に転貸することはできない。
(原形変更等の禁止)
第11条 使用者は,教職員住宅の維持管理に努め,市長の許可を受けないで,建物の原形を変更し,又は附属設備を増設し,若しくはその敷地内に建物及び工作物を構築してはならない。
(費用弁償)
第12条 建物及び附属建物を自己の過失により破損し,又は滅失したときは,使用者はこれを原形に復し,又はこれに要する費用を弁償しなければならない。ただし,市長は,情状によりその弁償額の全部又は一部を免除することができる。
(退去)
第13条 使用者が退職,転勤及び教職員住宅の使用を取り消されたときは,60日以内に退去しなければならない。ただし,市長がそのときの実情によって必要と認めた場合は,この限りでない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年9月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の北浦村教職員住宅貸付規則(昭和40年北浦村規則第4号)又は玉造町教職員住宅貸付規則(昭和40年玉造町規則第4号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
旧北浦町の教職員住宅
区分 | 床面積 | 使用料月額 | |
市立学校に勤務する教職員が使用する場合 | 1 給料月額10万円未満の場合 2 給料月額10万円以上15万円未満の場合 3 給料月額15万円以上の場合 | 附属共 53.71m2 | 1 4,600円 2 5,150円 3 5,700円 |
市職員,行方市教育委員会の職員が管理人を兼ねて使用する場合 | 〃 | 5,150円 | |
教職員以外の者が利用する場合 | 〃 | 10,300円 |
備考
1 入居者に同居者があり,同居者に相当額の収入があると認められる場合は,入居者の使用料月額に100分の50を乗じて得た額を加算する。
2 入退居の場合,その月が1月に満たない場合は,使用料月額の日割計算による額とする。
旧玉造町の教職員住宅
市内公立学校に勤務する教職員が使用する場合 | 市外公立学校に勤務する教職員が使用する場合 | 教職員以外の者が利用する場合 |
給料月額8万円以上 7,600円 | 給料月額8万円以上 8,600円 | 7,600円 |
給料月額8万円未満 6,600円 | 給料月額8万円未満 7,600円 |
備考 入退居の場合その月が1月に満たない場合は,使用料月額の日割計算による額とする。
(令4規則9・一部改正)