○行方市教育委員会の勤務時間に関する規程

平成17年9月2日

教育委員会訓令第6号

注 平成22年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この訓令は,行方市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年行方市条例第36号)第2条第1項及び第6条の規定に基づき,行方市教育委員会が任命権を有する一般職の職員(以下「職員」という。)の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は,月曜日から金曜日までにつき午前8時30分から午後5時15分までとし,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

(平22教委告示2・平23教委訓令6・一部改正)

(休憩時間)

第3条 休憩時間は,勤務以外の時間であって,これに対する給与を支給しない。職員は,この時間を自由に利用することができる。

2 任命権者は,できる限り毎4時間の所定の勤務の後に休憩時間を置かなければならない。

(非常勤職員の勤務時間)

第4条 非常勤職員の勤務時間については,行方市会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則(令和元年行方市規則第6号)の定める基準に従い,教育委員会が定める。

(令元教委訓令3・全改)

この訓令は,平成17年9月2日から施行する。

(平成19年教委訓令第4号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年教委告示第2号)

この告示は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年教委訓令第6号)

この訓令は,公表の日から施行する。

(令和元年教委訓令第3号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

行方市教育委員会の勤務時間に関する規程

平成17年9月2日 教育委員会訓令第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年9月2日 教育委員会訓令第6号
平成19年3月30日 教育委員会訓令第4号
平成22年2月25日 教育委員会告示第2号
平成23年12月26日 教育委員会訓令第6号
令和元年12月27日 教育委員会訓令第3号