○行方市教育委員会公印規則

平成17年9月2日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,行方市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関における公印に関し,別に定めるものを除き,必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類は,次の表の左欄に掲げるとおりとし,その保管者は,それぞれ当該右欄に掲げる者とする。

1 茨城県行方市教育委員会印

教育部長

2 行方市教育委員会教育長印

教育部長

3 行方市教育委員会教育長職務代理者印

教育部長

4 行方市立学校印

当該学校長

5 行方市立学校長印

当該学校長

6 行方市立学校長職務代理者印

当該学校長

7 行方市立幼稚園印

当該幼稚園長

8 行方市立幼稚園長印

当該幼稚園長

9 行方市立幼稚園長職務代理者印

当該幼稚園長

10 行方市立図書館印

図書館長

11 学校以外の教育機関の長印

当該教育機関の長

(平27教委規則1・平28教委規則2・一部改正)

(公印の告示)

第3条 公印を調製し,又は改刻したときは印影及び使用の開始期日を,廃棄したときは廃棄の期日を告示するものとする。

(公印のひな形及び寸法)

第4条 公印のひな形及び寸法は,様式第1号による。

(保管の方法)

第5条 公印は,厳正に取り扱い,使用しない場合には,堅ろうな容器に納めて,これに錠を施さなければならない。

2 公印は,特に保管者の承認を受けた場合のほか,保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の調製,改刻及び廃棄の申請)

第6条 公印の保管者は,公印を調製し,改刻し,又は廃棄する必要があると認めた場合は,公印調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第2号)を教育長に提出し,その承認を受けなければならない。

(公印台帳)

第7条 保管者は,公印台帳(様式第3号)を備え,公印の種類,印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第8条 公印の保管者は,公印に盗難,紛失又は偽造等の事故が生じたときは,速やかに教育長に報告しなければならない。

(令6教委規則9・一部改正)

(公印の使用)

第9条 公印を使用するときは,当該公印の保管者に決裁文書を提示し,その承認を受けなければならない。

(公印の刷込み)

第10条 公印は,特に必要があると認められるときは,証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては,刷込みの都度当該公印の保管者を経て,教育長に公印刷込み承認願(様式第4号)を提出して承認を受けなければならない。

2 印刷に使用した公印の印影の原版は,公印の取扱いに準じ,当該公印の保管者が保管するものとする。

(令6教委規則9・追加)

(電子計算機による公印)

第11条 電子計算機を利用して一定の字句及び内容の文書を作成する場合においては,当該電子計算機に記録した公印の印影を当該文書に同時に打ち出すことにより,当該公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により文書を作成しようとするときは,電子計算機記録印影使用承認願(様式第5号)により,教育長の承認を受けなければならない。

3 第1項の規定により文書を作成する場合においては,当該文書の偽造及び不正使用を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(令6教委規則9・追加)

この規則は,平成17年9月2日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第2号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第9号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和6年教委規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平27教委規則1・一部改正)

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(令4教委規則9・一部改正)

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(令6教委規則9・追加)

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(令6教委規則9・追加)

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行方市教育委員会公印規則

平成17年9月2日 教育委員会規則第7号

(令和6年12月25日施行)