○行方市教育委員会教育長事務委任規程

平成17年9月2日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は,別に定めるもののほか,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づく教育長の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。

(平27教委訓令1・令4教委訓令7・一部改正)

(委任の留保)

第2条 教育長は,この訓令の定めるところにより委任した事務であっても,特に必要があるときは,自らこれらの事務を行うものとする。

(報告の徴取等)

第3条 教育長は,この訓令の定めるところにより委任した事務について,必要があるときは,報告を徴し,又は指示をするものとする。

(委任事務の処理の特例)

第4条 この訓令の定めるところにより事務の委任を受けた者は,委任された事務について,重要かつ異例の事態が生じたときは,教育長の指示を受けなければならない。

(学校その他の教育機関の長に対する共通委任)

第5条 学校その他の教育機関の長に対し,当該機関の所掌に係る別表第1に掲げる事務を委任する。

(学校その他の教育機関の長に対する個別委任)

第6条 前条に規定するもののほか,学校その他の教育機関の長に対し,当該機関の所属に係る別表第2に掲げる事務を委任する。

(事務の代決)

第7条 学校その他の教育機関の長が不在のときは,上席職員がその事務を代決する。

(代決の制限等)

第8条 重要又は異例に属する事務については,前条の規定による代決をすることができない。ただし,あらかじめ処理の方針を指示されたもので特に急施を要するものについては,この限りでない。

2 代決者は,代決した事務のうち,必要と認めるものについて学校及び学校以外の教育機関の長の後閲を受けなければならない。

この訓令は,平成17年9月2日から施行する。

(平成18年教委訓令第3号)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年教委訓令第1号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成24年教委訓令第6号)

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(平成27年教委訓令第1号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(平成30年教委訓令第9号)

1 この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年教委訓令第4号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教委訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 行方市学校給食費徴収規則の一部を改正する規則(令和4年行方市教育委員会規則第13号)の施行の日前に徴収する権利が発生した学校給食費の徴収に係る処理については,なお従前の例による。

別表第1(第5条関係) 学校その他の教育機関の長に対する共通委任事項

(令4教委訓令7・一部改正)

1 職員の所属内部組織及び事務分担の決定

2 職員の職務専念義務の免除(学校その他の教育機関の長及び専ら職員団体の業務に従事する者に係るものを除く。)並びに週休日及び勤務時間の割振り並びに休日勤務に係る勤務の免除

3 職員の年次休暇に係る時季変更並びに療養休暇及び特別休暇の承認(学校その他の教育機関の長の引き続き7日以上のものを除く。)

4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第19条第1項の規定による職員の部分休業の承認及び同条第3項において準用する育児休業法第5条第2項の規定による職員の部分休業の取消し

5 職員の時間外勤務,休日勤務,夜間勤務,日直勤務及び宿直勤務の命令

6 職員の旅行命令及びその復命の受理(学校その他の教育機関の長の引き続き3日以上の県外旅行に係るものを除く。)

7 職員の休暇に関すること。

8 職員の服務に関する諸届の受理(学校その他の教育機関の長に係るものを除く。)

9 事実証明及び謄本,抄本等の交付

10 保存文書その他資料の閲覧許可

11 事務処理に付随する申請,催告,通知,照会,回答,届出等並びにそれらの受理及び処理

12 事務処理に付随する調査の実施及び資料の収集

13 軽易なほう賞

14 別表第3に定める歳入の専決事項に関すること。

15 別表第4に定める支出負担行為及び支出命令の決定に関すること。

16 その他所掌する事務に付随して生ずる事項の処理

別表第2(第6条関係) 学校その他教育機関の長に対する個別委任事項

第1 学校長

1 職員の身分証明書の交付

2 歳入予算の収入を確定し,その通知を発すること。

3 学校の施設及び設備の目的外利用の許可

4 児童及び生徒が性行不良であって,他の児童及び生徒の教育に妨げがあると認められる場合の当該児童及び生徒の保護者に対し出席停止を命ずること。

5 職員の扶養親族の認定

6 職員の通勤手当に係る確認及び決定

7 職員の住居手当に係る認定

8 職員の児童手当に係る認定

9 職員の単身赴任手当に係る認定

第2 学校以外の教育機関の長

1 学校以外の教育機関の臨時休日を決定すること。

2 図書を貸出しすること。

3 歳入予算の収入を確定しその通知を発すること。

別表第3(別表第1関係)

(平30教委訓令9・一部改正)

歳入の専決事項

区分

専決事項

学校長

学校以外の教育機関の長

備考

1 市税・保険税

 

 

 

(1) 調定

 

 

 

(2) 収入命令

 

 

 

(3) 賦課及び更正の決定

 

 

 

(4) 納税通知書及び督促状・催告状の発行

 

 

 

(5) 随時課税の納期決定

 

 

 

(6) 徴収猶予及び分割納付の承認

 

 

 

(7) 過誤納金の還付又は充当

 

 

 

(8) 徴収の委託又は受託

 

 

 

(9) 滞納処分の執行停止

 

 

 

(10) 減免(延滞金を含む。)

 

 

 

ア 減免基準が明確に定められているもの

 

 

 

イ 減免基準が明確に定められていないもの

 

 

 

(11) 税の交付要求

 

 

 

2 税外収入

 

 

 

(1) 調定

 

50万円未満

 

(2) 収入命令

 

50万円未満

 

(3) 更正の決定

 

 

 

(4) 納入通知書及び督促状の発行

 

50万円未満

 

(5) 徴収猶予及び分割納付の承認

 

 

 

(6) 過誤納金の還付又は充当

 

 

 

(7) 滞納処分の執行停止

 

 

 

(8) 減免(延滞金を含む。)

 

 

 

ア 減免基準が明確に定められているもの

 

 

 

イ 減免基準が明確に定められていないもの

 

 

 

(9) 金銭の寄附(負担付き寄附を除く。)

 

 

 

別表第4(別表第1関係)

(平24教委訓令6・令元教委訓令4・一部改正)

支出負担行為及び支出命令の専決事項

区分

節名

学校長

学校以外の教育機関の長

備考

1 報酬




2 給料




3 職員手当等




4 共済費




5 災害補償費




6 恩給及び退職年金




7 報償費


50万円未満


8 旅費

10万円未満

50万円未満


9 交際費




10 需用費

食糧費


3万円未満


その他

10万円未満

50万円未満


11 役務費

10万円未満

50万円未満


12 委託料


50万円未満


13 使用料及び賃借料


10万円未満


14 工事請負費


50万円未満


15 原材料費

10万円未満

50万円未満


16 公有財産購入費




17 備品購入費


50万円未満


18 負担金,補助及び交付金


50万円未満


19 扶助費




20 貸付金




21 補償,補填及び賠償金




22 償還金,利子及び割引料




23 投資及び出資金




24 積立金




25 寄附金




26 公課費


50万円未満


27 繰出金




行方市教育委員会教育長事務委任規程

平成17年9月2日 教育委員会訓令第2号

(令和4年9月26日施行)