○行方市教育委員会事務委任規則

平成17年9月2日

教育委員会規則第6号

注 平成24年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき,行方市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27教委規則1・一部改正)

(教育長に対する委任事務)

第2条 教育委員会は,次の各号に掲げるものを除き,その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育行政の運営に関する一般方針を決定すること。

(2) 教育委員会規則及び訓令を制定し,又は改廃すること。

(3) 教育予算その他議会の議決を経るべき事件の議案について意見を述べること。

(4) 教育委員会の所管に属する学校その他教育機関を設置し,又は廃止すること。

(5) 教育委員会事務局,教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事を行うこと。ただし,臨時又は非常勤の職員に係るものを除く。

(6) 附属機関の委員を任命し,又は解任すること。

(7) 県費負担教職員の懲戒並びに県費負担教職員たる校長の任免及び分限について内申すること。

(8) 社会教育委員,公民館運営審議会委員,文化財保護審議会委員,スポーツ推進委員,図書館協議会委員,学校給食センター運営委員会委員,文化会館運営審議委員,スポーツ推進審議会委員を委嘱すること。

(9) 重要な褒賞について推薦すること。

(10) 請願,陳情等を処理すること。

(11) 教科書を採択すること。

(12) 附属機関に対して重要な諮問をすること。

(13) 学校医,学校歯科医及び学校薬剤師を委嘱すること。

(14) 学齢児童・生徒の就学すべき学校の区域を設定し,又はこれを変更すること。

(15) 市文化財を指定し,又は指定を解除すること。

(16) 重要な教育財産の取得を長に申し出ること。

(17) 重要な工事の計画を策定すること。

(18) 長の補助機関たる職員若しくは長の管理に属する行政機関の長に教育委員会の権限に属する事務の一部を委任し,又は補助執行させること。

(19) 長の権限に属する事務の一部を教育委員会等に委任すること,又は教育委員会の補助機関たる職員等に補助執行させることに関する協議に対し同意等をすること。

(20) 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等に関すること。

(平24教委規則4・平27教委規則1・一部改正)

(委任の留保)

第3条 教育委員会は,前条の規定により,教育長に委任した事務についても特に必要があるときは,自らこれらの事務を行い,又は教育長に指示をすることができる。

(平27教委規則1・一部改正)

(管理及び執行の状況の報告)

第4条 教育長は,第2条の規定により委任された事務又は臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

(平27教委規則1・全改)

(委任事務の処理の特例)

第5条 教育長は,第2条の規定にかかわらず,委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは,教育委員会の決定を求めなければならない。

この規則は,平成17年9月2日から施行する。

(平成20年教委規則第3号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第4号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

行方市教育委員会事務委任規則

平成17年9月2日 教育委員会規則第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年9月2日 教育委員会規則第6号
平成20年3月25日 教育委員会規則第3号
平成24年2月27日 教育委員会規則第4号
平成27年1月27日 教育委員会規則第1号