○行方市教育委員会に対する事務委任規則
平成17年9月2日
規則第45号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき,市長は,次の各号に掲げる権限を行方市教育委員会(以下「委員会」という。)に委任する。
(1) 委員会の所掌に係る事項に関する契約の締結その他予算の執行を伴う事務のうち,行方市事務決裁規程(平成17年行方市訓令第3号)別表第2第3項(次号に掲げるものを除く。),同表第9項及び別表第6から別表第9までに掲げる副市長までの専決事項
(2) 委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供されていた物品で不用に帰したもの及び学校その他の教育機関において生産し,又は製作した物品を処分すること。
(3) 委員会の所管に属する公の施設の管理に関すること。
(4) 委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収及び減額又は免除に関すること。
(5) 委員会の所管に属する行政財産の目的外使用の使用料の額の決定,徴収及び減額又は免除に関すること。
(6) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。次号において「法」という。)第1条の3の規定に基づく,本市の教育,学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定等に関すること。
(7) 法第1条の4の規定に基づく,総合教育会議に関すること。
附則
この規則は,平成17年9月2日から施行する。
附則(平成18年規則第21号の2)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第10号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第10号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。