○行方市教育委員会公告式規則
平成17年9月2日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項及び第25条第1項の規定に基づく教育委員会規則(以下「規則」という。)その他行方市教育委員会(以下「教育委員会」という。)又はその権限に属する事務の委任を受けた教育長(以下「教育長」という。)の定める規程で公表を要するものの公告式に関して必要な事項を定めるものとする。
(平27教委規則1・一部改正)
(規則の公布)
第2条 規則は,教育委員会会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布しようとするときは,番号,制定文,年月日及び教育長名を記入しなければならない。
3 規則の公布は,行方市公告式条例(平成17年行方市条例第3号)第2条第2項の例による。
(平27教委規則1・令4教委規則9・一部改正)
(平27教委規則1・一部改正)
(規則及び規程の施行期日)
第4条 規則及び教育委員会又は教育長の定める規程は,当該規則又は規程において施行期日を定めるもののほか,公布又は公表の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(平27教委規則1・旧第5条繰上・一部改正)
附則
この規則は,平成17年9月2日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。