○行方市普通財産貸付料に関する事務取扱規程

平成17年9月2日

告示第26号

注 平成26年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この告示は,行方市財産の交換,譲与,無償貸付等に関する条例(平成17年行方市条例第62号。以下「条例」という。)及び行方市財務規則(平成17年行方市規則第35号)に定めるもののほか,普通財産の貸付料(以下「貸付料」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付料)

第2条 貸付料は,常に時価を反映した適正な価格とする。

2 算定方法は,別表第1及び別表第2のとおりとする。

3 貸付期間が1年に満たない場合は,貸付料の年額を当該年の日数で除して得た額に貸付期間の日数を乗じて得た額とする。ただし,貸付期間が1時間に満たない場合は,1時間として計算するものとする。

4 貸付料に円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

5 この告示施行の際,現に契約中で普通財産を使用している者(以下「借受者」という。)に係る貸付料について,告示施行後,貸付料を市と借受者の協議により改定しようとするとき,告示により算出した貸付料が現に契約をしている貸付料よりも大幅な増額になると認められるときは,告示により算出した貸付料となるよう段階的な調整ができるものとする。

(平26告示26・一部改正)

(貸付料の減額)

第3条 条例第4条の規定により減額するときの率は,前条の規定により算定した貸付料の10分の9以内とする。

2 貸付料の減額又は免除を受けようとする者は,普通財産貸付料減額・免除申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は,貸付料の減額又は免除を決定したときは,普通財産貸付料減額・免除決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用者の負担)

第4条 次に掲げる経費は,使用者の負担とする。

(1) 電気料金及び電力料金

(2) 水道料金

(3) 下水道料金

(4) ガス料金

(5) 火災保険料

(6) 暖冷房に要する経費

(7) 清掃に要する経費

(8) その他必要な経費

(補則)

第5条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成17年9月2日から施行する。

(平成18年告示第21号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成26年告示第26号)

この告示は,平成26年4月1日から施行する。

(令和4年告示第27号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平26告示26・旧別表・一部改正)

区分

貸付料年額 (単位:円)

土地

土地の価格×4/100×使用面積/延面積

建物

(1) 建物全部を使用する場合

建物の価格×7/100×(1+消費税率)+前項により算定した土地貸付料に相当する額

(2) 建物の一部を使用する場合

建物の価格×7/100×使用床面積/延床面積×(1+消費税率)+前項により算定した土地貸付料に相当する額

備考

1 土地の価格とは,地方税法(昭和25年法律第226号)第381条第1項の価格を表すものとする。

2 建物の価格とは,市長の評定した価格を表すものとする。

別表第2(第2条関係)

(平26告示26・追加)

種類

単位

貸付料(円)

備考

営業を目的とする写真,映画等の撮影

時間

5,000


(令4告示27・一部改正)

画像

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行方市普通財産貸付料に関する事務取扱規程

平成17年9月2日 告示第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成17年9月2日 告示第26号
平成18年3月30日 告示第21号
平成26年3月20日 告示第26号
令和4年3月29日 告示第27号