○行方市公有財産処理委員会要綱

平成17年9月2日

告示第25号

注 平成30年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 本市の公有財産の取得,管理及び処分等の適正を図るため,行方市公有財産処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平30告示34・一部改正)

(職務)

第2条 委員会は,次の各号に掲げる事務について審議する。

(1) 公有財産の取得,処分,交換等の価格の評価に関すること。

(2) 公有財産の管理,利用,処分,交換等の調整に関すること。

(3) 賃借料及び使用料の評価に関すること。

(4) その他委員長が必要と認める事項に関すること。

(平30告示34・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には副市長をもって充て,副委員長には,総務部長をもって充てる。

3 委員には,次に掲げる者をもって充てる。

総務課長,財政課長,資産経営課長,税務課長,政策秘書課長,都市建設課長,農業委員会事務局長

(平30告示34・令3告示33・令5告示40・一部改正)

(会議等)

第4条 委員長は,必要に応じて委員会を招集し,委員会の事務を総理し,会議の議長となる。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,副委員長がその職務を代理する。

(平30告示34・一部改正)

(関係職員の出席)

第5条 委員長は,必要があると認めるときは,関係職員の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は関係書類を提出させることができる。

(職務)

第6条 委員会の職務は,財産管理主管課において行う。

(平30告示34・一部改正)

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この告示は,平成17年9月2日から施行する。

(平成18年告示第2号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成19年告示第14号)

(施行期日)

1 この告示は,平成19年4月1日から施行する。

(平成30年告示第34号)

この告示は,平成30年4月1日から施行する。

(令和3年告示第33号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年告示第40号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

行方市公有財産処理委員会要綱

平成17年9月2日 告示第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成17年9月2日 告示第25号
平成18年1月18日 告示第2号
平成19年3月13日 告示第14号
平成30年3月30日 告示第34号
令和3年3月31日 告示第33号
令和5年3月30日 告示第40号