○行方市建設工事請負契約に係る予定価格の事前公表に関する実施要綱
平成17年9月2日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この告示は,市が発注する建設工事請負契約に係る工事(以下「工事」という。)に係る入札予定価格を事前に公表することにより,当該工事の契約手続に係るより一層の透明性,競争性及び公正性の確保並びに不正行為の防止を図るため,予定価格の事前公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の対象)
第2条 事前公表の対象は,予定価格が130万円以上の建設工事及び測量並びに建設コンサルタント業務に係る入札とする。
(公表の内容)
第3条 事前公表をする予定価格は,消費税及び地方消費税相当額を含まない額とする。
(公表の時期)
第4条 事前公表の時期は,入札期日を公告した日又は通知した日からとする。
(公表の方法)
第5条 予定価格の事前公表は,入札経過書に予定価格を記載して行うものとし,契約主管課において閲覧に供するほか,次の方法により行う。
(1) 一般競争入札 入札の公告への記載
(2) 指名競争入札 指名通知書への記載
(入札条件)
第6条 予定価格を事前公表する入札については,行方市財務規則(平成17年行方市規則第35号)に定めるもののほか,次の各号に掲げる事項を当該入札の条件とする。
(1) 予定価格を超える金額の入札は,無効とする。
(2) 入札の回数は1回とし,落札者がいない場合は入札を中止し,不調とする。
(3) 市長は,必要があると認める場合には,入札参加者に対し積算内訳書の提出を求めることができる。この場合において,入札参加者が積算内訳書を提出しないときは,当該入札は無効とする。
(4) 入札参加者は,自らの意思により入札を辞退することができる。
附則
この告示は,平成17年9月2日から施行する。