○行方市公共工事の発注見通しの公表に関する実施要領
平成17年9月2日
告示第20号
(目的)
第1条 この告示は,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「法」という。)第7条及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号。以下「令」という。)第5条の規定に基づく,毎年度の発注見通しの公表に関し必要な事項を定め,適正に実施することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において,「公共工事」とは,法第2条第2項の規定により地方公共団体が発注する建設工事をいう。
(公表の対象とする工事)
第3条 公表の対象とする工事は,予定価格が250万円を超える工事とする。ただし,公共の安全及び秩序の維持のため,秘密にする必要があるものを除く。
(公表の内容)
第4条 公表の内容は,次に掲げるとおりとする。
(1) 工事の名称
(2) 工事場所
(3) 工事の期間
(4) 工事種別
(5) 工事概要
(6) 入札時期(随意契約の場合は契約時期)
(7) 入札又は契約の方法
(公表の方法)
第5条 公表は,行方市公告式条例(平成17年行方市条例第3号)第2条に規定する掲示場及び行方市総務部財政課において,閲覧の方法により実施する。
(閲覧手続)
第6条 閲覧に関する手続は,行方市公共工事の発注の見通しに関する事項並びに入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項に係る文書の公表に関する規程(平成17年行方市告示第21号)の定めるところによる。
(閲覧に供する文書)
第7条 公共工事の発注の見通し公表は,別記様式のとおりとする。
(公表の時期)
第8条 公表は,4月及び10月の原則2回とし,その時点における最新の発注見通しとする。ただし,特に必要がある場合は,随時公表できるものとする。
(公表の期間)
第9条 公表の期間は,当該年度の3月31日までとする。
附則
この告示は,平成17年9月2日から施行する。