○行方市建設工事等入札参加資格審査要項
平成17年9月2日
告示第19号
注 平成23年5月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この告示は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき,市が発注する建設工事等の一般競争入札及び指名競争入札(以下「入札」という。)に参加することができる資格及びその等級の格付の審査について必要な事項を定めるものとする。
(入札参加資格審査の申請)
第2条 入札に参加することができる資格を得ようとする者又は共同連帯して施工しようとする建設業者(以下「共同企業体」という。)は,市長が別に定める入札参加資格審査申請書及び添付書類(以下「申請書等」という。)を市長に提出しなければならない。
2 建設工事に係る申請書等を提出することができる者は,管轄行政庁で建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第27条の23の規定に基づく建設業者の経営に関する事項の審査を受けた者とする。
3 共同企業体の構成員となる建設業者は,第1項の規定による申請書等を提出した者でなければならない。
(資格審査の時期等)
第3条 資格審査は,平成17年を基準年として隔年に実施するものとする。ただし,新規に法第3条第1項の許可を受けた場合又は特別の事由がある場合であって,かつ,市長が必要と認めるものについては,市長が別に定める時期においてもこれを実施することができる。
2 共同企業体の資格審査は,市長が別に定めるところにより行うものとする。
3 資格審査の基準日は,資格審査の申請をする日(以下「申請日」という。)の直前の営業年度の終了の日(以下「決算日」という。)とする。ただし,申請日において,申請日の直前の決算日が当該申請日の前6月以内であるとき(建設工事にあっては,前7月以内で,当該決算日に係る経営事項審査の結果通知を受けていない場合)は,当該決算日前1年以内の直近の決算日を基準日にすることができる。
(申請書等の提出)
第4条 申請書等は,資格審査を受けようとする年の10月1日から12月31日までの間において市長が定める期間内に提出しなければならない。ただし,前条第1項ただし書の規定により申請書等を提出する場合は,市長が別に定める期間とする。
(平30告示105・一部改正)
(資格審査)
第5条 建設業者等の資格審査は,適格審査と点数審査による二つの方法により行うものとする。ただし,建設工事以外の業者については,適格審査のみとする。
(適格審査)
第6条 適格審査は,第2条の規定により申請書等を提出した業者全部について,当該申請書等の書類を基礎とし,入札参加業者としての適格性を審査するものとする。
2 過去2年以内において次の各号のいずれかに該当する行為をなした者は,不適格者とすることができる。
(1) 契約の履行に際し,工事を粗雑にし,又は工事材料の品質数量に関し不正の行為をなすこと。
(2) 競争に際し,不当に価格をせり上げる目的をもって連合をなすこと。
(3) 競争入札を妨害し,又は落札者が契約を結ぶこと,若しくは履行することを妨害すること。
(4) 検査又は監督に際し,係員の職務執行を妨げること。
(5) 正当な理由なくして契約を履行しないこと。
(6) 契約に関し不誠実な行為をなすこと。
(7) 前各号のいずれかに該当する事実があった後,2年を経過しない者を契約に際し,代理人,支配人その他使用人として使用すること。
3 経営状況が著しく不健全であると認められる業者は,不適格とすることができる。
(点数審査)
第7条 点数審査は,法第27条の23に規定する経営に関する事項の審査項目により行うものとする。
(有資格者の等級格付)
第8条 第6条の規定により適格と認められた建設業者について,総合数値に基づき,次のとおり等級の格付を行うものとする。
種別 等級 | 土木一式 | 建築一式 | 舗装 | 水道施設 | その他 (設備等) |
A | 810点以上 | 720点以上 | 730点以上 | 690点以上 | 650点以上 |
B | 650点以上810点未満 | 640点以上720点未満 | 590点以上730点未満 | 600点以上690点未満 | 600点以上650点未満 |
C | 650点未満 | 640点未満 | 590点未満 | 600点未満 | 600点未満 |
(平23告示50・平29告示77・令元告示1・令3告示26・令5告示52・一部改正)
(有資格者の登録及び有効期間)
第9条 資格審査の結果,入札に参加することができる資格(以下「参加資格」という。)を有すると決定した者は,建設工事等入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録する。
2 参加資格の有効期間は,資格を有すると決定した日の翌日から第3条第1項本文に規定する資格審査を行う年に新たな名簿が決定される日までとする。
3 第3条第1項ただし書の規定により申請し,参加資格を得た者にあっては,資格を有すると決定した日の翌日から前項の名簿が決定される日までとする。
(変更等の届出)
第10条 入札参加資格を有する者は,次に掲げる事項に変更が生じたときは,遅滞なく,その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 商号又は名称
(2) 所在地(営業所及び出張所を含む。)又は電話番号
(3) 代表者又は代理人の氏名(個人にあっては経営者の氏名)
(4) 実印又は使用印鑑
(5) 建設業許可区分
2 資格審査の申請をした者は,次に掲げる事由が生じたときは,遅滞なく,その旨を市長に届けなければならない。
(1) 建設業の許可の取消し又は失効
(2) 建設コンサルタント業務等の登録取消し,抹消若しくは削除又は失効
(3) 営業の停止
(4) 営業の休止又は廃止
(参加資格の地位の継承)
第11条 参加資格を有する建設業者等である会社が合併により消滅したときは,合併後存続する会社又は合併により設立された会社は,市長の承認を受けて,当該消滅した会社の参加資格の地位を継承することができる。
2 参加資格を有する建設業者等である個人が死亡したときは,その相続人は,市長の承認を受けて,被相続人の参加資格の地位を継承することができる。
3 前2項の規定による継承の手続については,市長が別に定める。
(参加資格の抹消)
第12条 市長は,名簿に登録した者が次の各号のいずれかに該当するときは,名簿から抹消することができる。
(1) 建設業の許可が失効したとき。
(2) 建設業の許可の取消しを受けたとき。
(3) 営業を廃止したとき。
(4) 申請書等に虚偽の事項を記載したとき。
(5) 建設コンサルタント業務等の登録の取消し,抹消若しくは削除を受けたとき,又は当該登録が失効したとき。
(補則)
第13条 市長は,資格審査等又は名簿の登録に関し必要があるときは,この告示に定めるもののほか,その都度,資料の提出若しくは提示又は説明を求めることができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成17年9月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の麻生町建設工事等入札参加資格審査要項(平成12年麻生町要項第9号),北浦町建設工事入札参加者資格審査事務処理要領(平成11年北浦町要領第1号)又は玉造町建設工事入札参加資格審査要項(平成8年玉造町告示第58号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年告示第48号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成19年告示第69号)
この告示は,平成19年6月1日から施行する。
附則(平成20年告示第128号)
この告示は,平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年告示第62号)
この告示は,平成21年6月1日から施行する。
附則(平成23年告示第50号)
この告示は,平成23年6月1日から施行する。
附則(平成29年告示第77号)
この告示は,平成29年6月1日から施行する。
附則(平成30年告示第105号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和元年告示第1号)
この告示は,令和元年6月1日から施行する。
附則(令和3年告示第26号)
この告示は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第52号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。