○行方市身体障害者補助犬に係る登録手数料等免除細則

平成17年9月2日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は,身体障害者補助犬使用者の自立及び社会参加を促進し,負担を軽減するため,行方市手数料徴収条例(平成17年行方市条例第60号。以下「条例」という。)第6条第2項の規定に基づき,補助犬に係る条例第2条別表第1狂犬病予防法関係の区分に掲げる手数料(以下「補助犬に係る登録手数料」という。)の免除について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「補助犬」とは,身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する盲導犬,介助犬及び聴導犬をいい,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている視覚障害者,肢体不自由による障害者及び聴覚障害者(以下「障害者」という。)が,歩行活動等の誘導及び日常生活補助のために使役している犬をいう。

(手数料の免除)

第3条 市長は,障害者が前条に規定する補助犬を所有しているときは,当該障害者又は代理人の申請により補助犬に係る登録手数料の免除を行うものとする。

(免除の申請)

第4条 補助犬所有者で,補助犬に係る登録手数料の免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,補助犬に係る登録手数料免除申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

(免除の認否等)

第5条 市長は,申請書が提出されたときは,その内容を審査の上,認否を決定し,申請者に,補助犬に係る登録手数料免除通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(鑑札等の交付等)

第6条 市長は,補助犬に係る登録手数料の免除の決定を受けた者には,前条に規定する通知の際に,狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号)第5条に規定する鑑札及び同規則第12条第3項に規定する注射済票を交付するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の玉造町盲導犬に係る登録手数料等免除細則(平成12年玉造町規則第5号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年規則第13号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令5規則13・一部改正)

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行方市身体障害者補助犬に係る登録手数料等免除細則

平成17年9月2日 規則第42号

(令和5年4月1日施行)