○行方市税等預貯金口座振替収納事務取扱要項

平成17年9月2日

訓令第27号

注 平成22年2月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この訓令は,本市の市税及び使用料等を金融機関等の預貯金口座振替(以下「口座振替」という。)により収納する場合,その収納事務について必要な事項を定めることにより事務の円滑な運営を図ることを目的とする。

(対象税目等)

第2条 口座振替により納付できる税目等は,次に掲げる市税及び使用料等(以下「市税等」という。)とする。

(1) 市・県民税(特別徴収分・法人市民税を除く。)

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税

(4) 国民健康保険税

(5) 介護保険料

(6) 後期高齢者医療保険料

(7) 保育所保育料

(8) 放課後児童クラブ納付金

(9) 降園後保育納付金

(10) 市営住宅使用料

(11) 老人保護措置費負担金

(12) 愛の定期便利用料

(13) 麻生衛生センター搬入手数料

(14) 高齢者等ごみ出し支援事業利用料

(15) 学校給食費

(16) スクールバス利用料

(平25訓令8・平29訓令7・平30訓令21・令5訓令2・一部改正)

(取扱金融機関等)

第3条 口座振替による収納事務を取り扱う金融機関等(以下「取扱金融機関等」という。)は,行方市財務規則(平成17年行方市規則第35号)第157条第1号及び第2号に規定する指定金融機関及び収納代理金融機関とする。

2 市長は,指定金融機関と市税等の口座振替による収納事務取扱について協定するものとする。

(平25訓令8・一部改正)

(対象者)

第4条 口座振替の対象者は,取扱金融機関等に預貯金口座を有する市税等の納入義務者(以下「納付者」という。)又は口座名義人の承諾を得て当該口座を使用できる納付者で,当該取扱金融機関等の承諾を得たものとする。

(指定口座)

第5条 口座振替のできる預貯金口座は,次の各号に掲げるもののうち納付者の指定した預貯金口座とする。

(1) 普通預金口座

(2) 当座預金口座

(3) 納税準備預金口座

(4) 貯金口座

(平25訓令8・一部改正)

(申込手続)

第6条 口座振替による納付を希望する納付者は,次の各号のいずれかによる申込手続をしなければならない。

(1) 市税等預金口座振替依頼書(様式第1号の1)及び市税等預金口座振替請求書送付依頼書(様式第1号の2)又は市税等自動払込利用申込書兼廃止届出書(様式第2号の1)及び市税等自動払込受付通知書(様式第2号の2)を取扱金融機関等に提出しなければならない。

(2) マルチペイメントネットワークを利用した口座振替・自動払込受付サービス(以下「ペイジー口座振替受付サービス」という。)の承認を得た上で,受付端末から出力された帳票をペイジー口座振替受付サービスの専用振替依頼書に貼り付け,市に提出しなければならない。

(3) 口座振替の利用申込みに係る受付から承諾までをインターネットを経由し完了させるサービス(以下「Web口座振替受付サービス」という。)を利用し,Web口座振替受付サービス利用対象の取扱金融機関宛てに申し込まなければならない。

2 取扱金融機関等は,前項第1号の規定による依頼を承諾したときは,市税等預金口座振替依頼書納付者控(様式第1号の3)又は市税等自動払込利用申込書(様式第2号の3)を納付者に交付し,承諾印を押した市税等預金口座振替請求書送付依頼書(以下「押印済送付依頼書」という。)又は受付店日付印を押した市税等自動払込受付通知書(以下「押印済受付通知書」という。)を,速やかに市長に送付しなければならない。

3 第1項第2号のペイジー口座振替受付サービスによる申込手続ができる預金口座は,日本マルチペイメントネットワーク推進協議会の正会員又は準会員となっている行方市内の取扱金融機関等に有する口座に限る。

4 第1項第2号の歳入徴収者は,申込手続完了後,金融機関名,支店コード,預金種別,口座番号,口座振替を希望する市税等の種類等が記載された口座振替契約受付確認書を納付者に交付するものとする。

(平27訓令4・平29訓令7・令3訓令12・一部改正)

(始期)

第7条 口座振替の始期は,前条第1項の規定による依頼の手続完了後,納付者が希望する口座振替可能な納期から適用する。

2 全期前納を希望する納付者の口座振替は,前条第1項の規定による依頼の手続完了後,納付者が希望する口座振替可能な納期以降最初に全期前納の口座振替が可能となる納期から適用し,適用の日前における市税等の口座振替は,納期ごとに行うものとする。

(令3訓令12・一部改正)

(納付書等の送付)

第8条 市長は,取扱金融機関等から押印済送付依頼書又は押印済受付通知書の送付を受けたときは,振替日の5営業日前までに,次に掲げるいずれかの方法により,当該押印済送付依頼書又は押印済受付通知書に係る市税等の口座振替に必要な情報を取扱金融機関等へ送付するものとする。

(1) 市税等の納付書又は納入通知書(以下「納付書等」という。)の送付

(2) 当該口座振替の電子情報を記録した磁気媒体の送付

(3) 当該口座振替の電子情報の専用回線による伝送

2 前項第1号に掲げる方法による場合は,口座振替納入請求書等送付書(様式第3号),口座振替納入請求書(様式第4号)及び口座振替領収済兼不能通知書(様式第4号の2。以下「領収済兼不能通知書」という。)を添付するものとする。

(平27訓令4・全改)

(振替日)

第9条 振替日は,市長が指定した日とする。ただし,当該日が取扱金融機関等の休業日のときは,翌営業日とする。

(報告)

第10条 指定金融機関等は,振替後速やかに市税等口座振替通知書(様式第5号)及び領収済兼不能通知書に領収書を添付して市長に報告するものとする。この場合において,資金不足等の理由により振替不能の者があるときは,領収済兼不能通知書にその理由を記入し,納付書等を添付して市長に報告するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,第8条第1項第2号及び第3号の方法(以下「電子情報の送付の方法」という。)により送付のあったものについては,振込結果を当該電子情報の送付の方法により市長に報告するものとする。

(平27訓令4・全改)

(振替不能分の取扱い)

第11条 市長は,振替不能の通知を受けたときは,納付書に振替不能通知書(様式第6号)を添付して納付者に送付するものとする。ただし,市税については,口座振替不能通知書(様式第7号)を納付者に送付するものとする。

(平29訓令7・一部改正)

(領収済通知書の交付)

第12条 会計管理者は,電子情報の送付の方法により納付者に対する領収書の発行を省略した場合は,市税(料)等口座振替状況明細書(様式第8号)を,当該年度の最終納期の振替後に,納付者へ交付することができる。

(平27訓令4・平29訓令7・一部改正)

(取扱いの停止)

第13条 口座振替の停止を申し出る者は,市税等預金口座振替解約届書(様式第1号の1)及び市税等預金口座振替請求書送付解約届書(様式第1号の2)又は市税等自動払込利用廃止届書(様式第2号の1様式第2号の2)を取扱金融機関等に提出するものとする。

2 前項の届書を受理した取扱金融機関等は,市税等預金口座振替解約届書納付者控(様式第1号の3)又は市税等自動払込利用廃止届書納付者控(様式第2号の3)を納付者に交付し,市税等預金口座振替請求書送付解約届書(様式第1号の2)又は市税等自動払込利用廃止届書(様式第2号の2)に承諾印又は受付店日付印を押し,速やかに市長に送付しなければならない。

3 口座振替は,取扱金融機関等が第1項の届書を受理した月の翌月以降に該当する納期から停止する。

4 市長は,次のいずれかに該当するときは,納付者の承諾がなくても口座振替の停止をすることができるものとする。

(1) 納付者の指定預金口座の預金不足等の理由により,継続して12か月以上にわたって振替不能であるとき。

(2) 4年間以上口座振替による収納がないとき。

(3) 納付者が,指定預金口座を解約し,又は停止したにもかかわらず第1項に規定する市税等預金口座振替解約届書又は市税等自動払込利用廃止届書を提出しないとき。

(4) その他市長が必要と認めるとき。

(平29訓令7・平30訓令21・一部改正)

第14条 削除

(平30訓令21)

(変更手続)

第15条 納付者は,口座振替による納付の依頼内容を変更しようとするときは,現に口座振替を依頼している取扱金融機関等に変更の内容を届け出るものとする。

2 前項の届出に関する手続については,第6条の規定を準用する。

3 前2項の規定にかかわらず,変更の内容が納付方法の変更(市・県民税又は固定資産税に限る。)であるときは,納付者は,行方市税等預貯金口座振替納付方法変更届出書(様式第9号。以下「変更届出書」という。)により市長に届け出ることができる。

4 前項の届出があった場合において,取扱金融機関等から情報提供の依頼があったときは,市長は,変更届出書の写しを当該取扱金融機関等に送付するものとする。

(平25訓令8・追加)

(口座振替手数料)

第16条 市長は,取扱金融機関等に対し口座振替手数料を支払うものとし,その額は第3条第2項の協定等により定めるものとする。

(平25訓令8・旧第15条繰下・一部改正)

(その他)

第17条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(平25訓令8・旧第16条繰下)

(施行期日)

1 この訓令は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行日の前日までに,合併前の麻生町町税等の預貯金口座振替による収納事務取扱要項(平成12年麻生町要項第1号)又は北浦町町税等の預貯金口座振替による収納事務取扱要項(平成12年北浦町要項第5号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(様式の改正に伴う経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(平成19年訓令第31号)

この訓令は,平成19年10月1日から施行する。

(平成20年訓令第11号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第3号)

この訓令は,公表の日から施行する。

(平成22年訓令第2号)

この訓令は,平成22年3月1日から施行する。

(平成25年訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は,公表の日から施行する。

(様式の改正に伴う経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕ってなお使用することができる。

(平成27年訓令第4号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第7号)

この訓令は,公表の日から施行する。

(平成30年訓令第21号)

この訓令は,平成30年10月1日から施行する。

(令和3年訓令第12号)

この訓令は,公表の日から施行し,令和3年10月1日から適用する。

(令和4年訓令第4号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

(様式の改正に伴う経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕ってなお使用することができる。

(令5訓令2・全改)

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(令5訓令2・全改)

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(令4訓令4・一部改正)

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(令4訓令4・全改)

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(平29訓令7・全改)

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(平25訓令8・追加,令4訓令4・一部改正)

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行方市税等預貯金口座振替収納事務取扱要項

平成17年9月2日 訓令第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年9月2日 訓令第27号
平成19年3月13日 訓令第9号
平成19年9月6日 訓令第31号
平成20年3月28日 訓令第11号
平成21年3月2日 訓令第3号
平成22年2月15日 訓令第2号
平成25年7月1日 訓令第8号
平成27年3月18日 訓令第4号
平成29年4月1日 訓令第7号
平成30年7月12日 訓令第21号
令和3年10月13日 訓令第12号
令和4年3月29日 訓令第4号
令和5年2月24日 訓令第2号