○行方市管内出張の取扱いについて

平成17年9月2日

訓令第26号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

1 管内出張の旅行命令権者は,次のとおりとする。

(1) 市長部局は,各課長

(2) 議会事務局,農業委員会事務局,教育委員会事務局,学校及び学校以外の教育機関は各任命権者の定める者

2 旅行命令は,「管内旅行命令簿」に記載し,命令権者の命令によって行う。

(令4訓令4・一部改正)

3 旅行の路程は,自動車による実測値とする。

4 旅費の精算は,請求書に管内旅行命令簿を添付して,毎月1回会計管理者の定める日に行う。

5 その他

(1) 原則として一つの用件で同一地に1日2回を超える命令を行わないこと。

(2) 公費による自動車借上げによって出張した場合は,公用車使用とみなす。

この訓令は,平成17年9月2日から施行する。

(平成19年訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第4号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

行方市管内出張の取扱いについて

平成17年9月2日 訓令第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年9月2日 訓令第26号
平成19年3月13日 訓令第9号
令和4年3月29日 訓令第4号