○行方市職員の旅費に関する規則
平成17年9月2日
規則第34号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は,行方市職員の旅費に関する条例(平成17年行方市条例第48号。以下「条例」という。)に基づき,職員の旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券,乗船券等の切符額で当該旅行について購入したもの(以下「切符額」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には,その喪失した時以降の旅行を完了するための条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には,前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符額については,購入金額のうち,未使用部分に相当する金額)を差し引いた金額
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 郵便事業株式会社の調べに係る郵便線略図に掲げる路程。ただし,茨城県内にあっては,別に市長が定める県内旅行路程図に掲げる路程による。
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には,郵便線路図に掲げる各市町村(都については特別区)内における郵便局で,当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。ただし,茨城県内にあっては,別に市長が定める県内旅行起点表に掲げる起点による。
4 陸路と鉄道,水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には,前項の規定にかかわらず,鉄道駅,波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
(5) 精算払に係る旅費を精算する場合であって,当該精算額が概算払に係る旅費額と同一である場合には,様式第6号による旅費清算書
(旅費の精算)
第8条 条例第11条第2項に規定する期間は,やむを得ない事情のため任命権者の承認を得た場合を除くほか,旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。
2 条例第11条第3項に規定する期間は,精算による過払金の返納の告知の日から起算して2週間とする。
3 条例第11条第4項に規定する給与の種類は,行方市職員の給与に関する条例(平成17年行方市条例第45号)に規定する給料,管理職手当,扶養手当,住居手当,通勤手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,管理職特別勤務手当,期末手当,勤勉手当及び特殊勤務手当とする。
(日額旅費の支給)
第10条 日額旅費は,原則としてその月の1日から15日まで及び16日から月末までの分をそれぞれ合計して支給する。ただし,条例第18条第2号に規定する研修等の日額旅費は,その終了時において又は1月を単位として支給することができる。
附則
この規則は,平成17年9月2日から施行する。
附則(平成17年規則第148号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
(様式の改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(平成19年規則第35号)
この規則は,平成19年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
条例第11条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類
(1) 条例第13条第1項第4号に規定する寝台料金 | 公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明する書類 |
(2) 条例第15条第1項ただし書に規定する車賃 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明する書類 |
公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類 | |
(4) 条例第17条の2に規定する食卓料 | その支払を証明する書類 |
(5) 条例第21条第1項第2号に規定する鉄道賃,船賃又は車賃 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明する書類 |
(6) 条例第25条に規定する旅費 | 旅行中に退職等となったこと,退職等の事由,退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類 |
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
様式第3号から様式第6号まで 略