○行方市職員の旅費に関する規則

平成17年9月2日

規則第34号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,行方市職員の旅費に関する条例(平成17年行方市条例第48号。以下「条例」という。)に基づき,職員の旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行取消し等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は,鉄道賃,船賃,航空賃若しくは車賃として,又はホテル,旅館その他の宿泊施設の利用を予約するために支払った金額で,所要の払戻し手続をとったにもかかわらず,払戻しを受けることができなかった額とする。ただし,その額は,その支給を受けるものが,当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃,船賃,航空賃,車賃又は宿泊料をそれぞれ超えることができない。

(旅費喪失の場合の旅費)

第3条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は,次の各号に規定する額による。ただし,その額は,現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券,乗船券等の切符額で当該旅行について購入したもの(以下「切符額」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には,その喪失した時以降の旅行を完了するための条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には,前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符額については,購入金額のうち,未使用部分に相当する金額)を差し引いた金額

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第4条 条例第4条第5項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は,様式第1号による。

(路程の計算)

第5条 旅費の計算上必要な路程の計算は,次の各号の区分に従い,当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 郵便事業株式会社の調べに係る郵便線略図に掲げる路程。ただし,茨城県内にあっては,別に市長が定める県内旅行路程図に掲げる路程による。

2 前項の規定により路程を計算し難い場合には,同項の規定にかかわらず,当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には,郵便線路図に掲げる各市町村(都については特別区)内における郵便局で,当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。ただし,茨城県内にあっては,別に市長が定める県内旅行起点表に掲げる起点による。

4 陸路と鉄道,水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には,前項の規定にかかわらず,鉄道駅,波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 第2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には,同項の規定にかかわらず,当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

(旅行命令等の変更)

第6条 旅行命令権者は,旅行者から条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更の申請があった場合において,必要と認めるときは,その変更の必要を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(旅費請求書の種類及び記載事項並びに様式)

第7条 条例第11条第1項に規定する旅費請求書の種類,記載事項及び様式は,次の各号の区分に従い,当該各号に掲げるところによる。

(1) 次号から第5号までに掲げる旅費以外の旅費を請求する場合には,様式第2号

(2) 条例第23条に規定する旅費を請求する場合には,様式第3号

(3) 条例第3条第6項に規定する旅費を請求する場合には,様式第4号

(4) 条例第3条第7項に規定する旅費を請求する場合には,様式第5号

(5) 精算払に係る旅費を精算する場合であって,当該精算額が概算払に係る旅費額と同一である場合には,様式第6号による旅費清算書

2 条例第11条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は,別表に掲げる書類とする。

(旅費の精算)

第8条 条例第11条第2項に規定する期間は,やむを得ない事情のため任命権者の承認を得た場合を除くほか,旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第11条第3項に規定する期間は,精算による過払金の返納の告知の日から起算して2週間とする。

3 条例第11条第4項に規定する給与の種類は,行方市職員の給与に関する条例(平成17年行方市条例第45号)に規定する給料,管理職手当,扶養手当,住居手当,通勤手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,管理職特別勤務手当,期末手当,勤勉手当及び特殊勤務手当とする。

(日額旅費)

第9条 条例第18条に規定する旅行者に対し支給する日額旅費の額,支給条件は,次表のとおりとする。ただし,用務地に到着した日及び用務地を出発した日については支給条件の日数に含まないものとする。

旅行の区分

旅費の額

支給条件

宿泊を伴う旅行

現に宿泊に要した額及び条例第16条第1項の日当

当該旅行が引き続き2日以上にわたり,かつ,公用の施設に宿泊したとき。

宿泊を伴わない旅行

現に要した額及び条例第16条第2項の日当

当該出張が引き続き同一用務地につき10日以上にわたるとき。

(日額旅費の支給)

第10条 日額旅費は,原則としてその月の1日から15日まで及び16日から月末までの分をそれぞれ合計して支給する。ただし,条例第18条第2号に規定する研修等の日額旅費は,その終了時において又は1月を単位として支給することができる。

この規則は,平成17年9月2日から施行する。

(平成17年規則第148号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(様式の改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(平成19年規則第35号)

この規則は,平成19年10月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

条例第11条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類

(1) 条例第13条第1項第4号に規定する寝台料金

公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明する書類

(2) 条例第15条第1項ただし書に規定する車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明する書類

(3) 条例第16条第2項の規定による宿泊の場合における日当又は第17条第2項に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

(4) 条例第17条の2に規定する食卓料

その支払を証明する書類

(5) 条例第21条第1項第2号に規定する鉄道賃,船賃又は車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明する書類

(6) 条例第25条に規定する旅費

旅行中に退職等となったこと,退職等の事由,退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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様式第3号から様式第6号まで 略

行方市職員の旅費に関する規則

平成17年9月2日 規則第34号

(令和4年4月1日施行)