○行方市派遣職員に関する通勤手当等の支給に関する規程
平成17年9月2日
訓令第23号
(趣旨)
第1条 この訓令は,行方市から茨城県及びその他の関係機関等へ派遣する職員に対し,支給する諸手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(通勤手当の支給額)
第2条 通勤手当等の支給額は,職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号)第12条及び派遣先の関係規定を適用できるものとする。
(通勤手当への加算支給)
第3条 茨城県への派遣職員の通勤手当支給額については基準額表(別表)に基づき算出された金額に,別途研修交流諸経費として月額2万円を加算するものとする。
2 その他の関係機関等への派遣の場合の支給額についても,前項の規定に基づき算出された金額とする。
3 自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受けている者は,別途加算金は支給しない。
4 通勤のため自動車その他の交通用具を使用することを常例とする職員には,駐車料の実費を支給する。
(派遣時の住居手当)
第4条 宿舎として自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受ける者には,期間内において月額6万円(光熱水費は含まない。)を限度として支給する。
(補則)
第5条 この訓令に定めるもののほか,通勤手当等支給に必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成17年9月2日から施行する。
別表(第3条関係)
基準額表
区分 | 金額 |
2キロメートル未満 | 0円 |
2キロメートル以上3キロメートル未満 | 5,500 |
3キロメートル以上4キロメートル未満 | 6,500 |
4キロメートル以上5キロメートル未満 | 8,000 |
5キロメートル以上6キロメートル未満 | 9,500 |
6キロメートル以上7キロメートル未満 | 10,000 |
7キロメートル以上8キロメートル未満 | 10,500 |
8キロメートル以上9キロメートル未満 | 11,500 |
9キロメートル以上10キロメートル未満 | 12,500 |
10キロメートル以上12キロメートル未満 | 14,500 |
12キロメートル以上14キロメートル未満 | 16,500 |
14キロメートル以上16キロメートル未満 | 18,500 |
16キロメートル以上18キロメートル未満 | 20,500 |
18キロメートル以上20キロメートル未満 | 22,500 |
20キロメートル以上22キロメートル未満 | 24,500 |
22キロメートル以上24キロメートル未満 | 26,500 |
24キロメートル以上26キロメートル未満 | 28,000 |
26キロメートル以上28キロメートル未満 | 30,000 |
28キロメートル以上30キロメートル未満 | 31,500 |
30キロメートル以上32キロメートル未満 | 33,500 |
32キロメートル以上34キロメートル未満 | 35,000 |
34キロメートル以上36キロメートル未満 | 36,000 |
36キロメートル以上38キロメートル未満 | 37,000 |
38キロメートル以上40キロメートル未満 | 38,000 |
40キロメートル以上45キロメートル未満 | 39,000 |
45キロメートル以上 | 40,000 |