○行方市派遣職員に関する通勤手当等の支給に関する規程

平成17年9月2日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 この訓令は,行方市から茨城県及びその他の関係機関等へ派遣する職員に対し,支給する諸手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(通勤手当の支給額)

第2条 通勤手当等の支給額は,職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号)第12条及び派遣先の関係規定を適用できるものとする。

(通勤手当への加算支給)

第3条 茨城県への派遣職員の通勤手当支給額については基準額表(別表)に基づき算出された金額に,別途研修交流諸経費として月額2万円を加算するものとする。

2 その他の関係機関等への派遣の場合の支給額についても,前項の規定に基づき算出された金額とする。

3 自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受けている者は,別途加算金は支給しない。

4 通勤のため自動車その他の交通用具を使用することを常例とする職員には,駐車料の実費を支給する。

(派遣時の住居手当)

第4条 宿舎として自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受ける者には,期間内において月額6万円(光熱水費は含まない。)を限度として支給する。

(補則)

第5条 この訓令に定めるもののほか,通勤手当等支給に必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年9月2日(以下「新市設置の日」という。)の前日において玉造町の職員であった者で引き続き本市に採用されたものの新市設置の日前においてこの訓令の規定に相当する玉造町の規程によりなされた通勤手当に係る決定,手続その他の行為は,この訓令の相当規定によりなされた通勤手当に係る決定,手続その他の行為とみなす。

別表(第3条関係)

基準額表

区分

金額

2キロメートル未満

0円

2キロメートル以上3キロメートル未満

5,500

3キロメートル以上4キロメートル未満

6,500

4キロメートル以上5キロメートル未満

8,000

5キロメートル以上6キロメートル未満

9,500

6キロメートル以上7キロメートル未満

10,000

7キロメートル以上8キロメートル未満

10,500

8キロメートル以上9キロメートル未満

11,500

9キロメートル以上10キロメートル未満

12,500

10キロメートル以上12キロメートル未満

14,500

12キロメートル以上14キロメートル未満

16,500

14キロメートル以上16キロメートル未満

18,500

16キロメートル以上18キロメートル未満

20,500

18キロメートル以上20キロメートル未満

22,500

20キロメートル以上22キロメートル未満

24,500

22キロメートル以上24キロメートル未満

26,500

24キロメートル以上26キロメートル未満

28,000

26キロメートル以上28キロメートル未満

30,000

28キロメートル以上30キロメートル未満

31,500

30キロメートル以上32キロメートル未満

33,500

32キロメートル以上34キロメートル未満

35,000

34キロメートル以上36キロメートル未満

36,000

36キロメートル以上38キロメートル未満

37,000

38キロメートル以上40キロメートル未満

38,000

40キロメートル以上45キロメートル未満

39,000

45キロメートル以上

40,000

行方市派遣職員に関する通勤手当等の支給に関する規程

平成17年9月2日 訓令第23号

(平成17年9月2日施行)