○行方市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則
平成17年9月2日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は,行方市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年行方市条例第46号)第9条の規定に基づき,必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務実績簿の作成)
第2条 任命権者は,職員の特殊勤務手当実績簿(別記様式)を作成し,所要事項を記入し,かつ,それを保管しなければならない。
附則
この規則は,平成17年9月2日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(令4規則9・一部改正)