○行方市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

平成17年9月2日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は,行方市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年行方市条例第46号)第9条の規定に基づき,必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務実績簿の作成)

第2条 任命権者は,職員の特殊勤務手当実績簿(別記様式)を作成し,所要事項を記入し,かつ,それを保管しなければならない。

この規則は,平成17年9月2日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4規則9・一部改正)

画像

行方市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

平成17年9月2日 規則第33号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年9月2日 規則第33号
令和4年3月29日 規則第9号