○行方市職員の特殊勤務手当に関する条例
平成17年9月2日
条例第46号
(趣旨)
第1条 この条例は,行方市職員の給与に関する条例(平成17年行方市条例第45号)第17条第2項の規定に基づき,職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は,次のとおりとする。
(1) 感染症防疫作業手当
(2) 行旅死亡人取扱従事手当
(3) 福祉事業手当
(4) 動物死骸処理手当
(感染症防疫作業手当)
第3条 感染症防疫作業手当は,感染症防疫作業に従事する職員が感染症が発生し,又は発生するおそれがある場合において,感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したとき,又は感染症の病原体を有する家畜若しくは感染症の病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。
(行旅死亡人取扱従事手当)
第4条 行旅死亡人取扱従事手当は,職員が行旅死亡人の収容,埋葬及び身元が判明した場合において身元引受人に遺体を引き渡す作業に従事したときに支給する。
(福祉事業手当)
第5条 福祉事業手当は,行方市福祉事務所に勤務する市規則で定める業務に従事する職員に支給する。
(動物死骸処理手当)
第6条 動物死骸処理手当は,職員が動物死骸処理に従事したときに支給する。
(手当の支給方法)
第8条 特殊勤務手当の支給方法は,特別に定めのあるもののほか,時間外勤務手当の支給に関する規定を準用する。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項については,市規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年9月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の麻生町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和32年麻生町条例第13号),北浦町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成14年北浦町条例第23号)若しくは玉造町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和32年玉造町条例第12号)又は解散前の麻生町外2町環境美化組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和47年麻生町外2町環境美化組合条例第3号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定による特殊勤務手当については,なお合併等前の条例の例による。
別表(第7条関係)
特殊勤務手当の種類 | 手当の額 |
感染症防疫作業手当 | 事務に従事した1日につき 1,000円 |
行旅死亡人取扱従事手当 | 事務に従事した1日につき 3,000円 |
福祉業務手当 | 事務に従事した1月につき 3,000円 |
動物死骸処理手当 | 事務に従事した1日につき 500円 |