○行方市特別職の職員の期末手当に関する規則

平成17年9月2日

規則第30号

行方市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年行方市条例第43号)第4条において準用する行方市職員の給与に関する条例(平成17年行方市条例第45号)第28条第5項の規定による市規則で定める職員及び市規則で定める割合は,次の各号に定めるところによる。

(1) 規則で定める職員 市長及び副市長

(2) 規則で定める割合 100分の15

この規則は,平成17年9月2日から施行する。

(平成17年規則第149号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

行方市特別職の職員の期末手当に関する規則

平成17年9月2日 規則第30号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年9月2日 規則第30号
平成17年12月1日 規則第149号
平成19年3月13日 規則第11号