○行方市特別職の職員の期末手当に関する規則
平成17年9月2日
規則第30号
行方市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年行方市条例第43号)第4条において準用する行方市職員の給与に関する条例(平成17年行方市条例第45号)第28条第5項の規定による市規則で定める職員及び市規則で定める割合は,次の各号に定めるところによる。
(1) 規則で定める職員 市長及び副市長
(2) 規則で定める割合 100分の15
附則
この規則は,平成17年9月2日から施行する。
附則(平成17年規則第149号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。