○行方市証人等の実費弁償に関する条例

平成17年9月2日

条例第42号

注 平成25年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条その他法令の規定に基づき,行方市議会等に出頭し,又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償)

第2条 次に掲げる証人等に対し,別表に定めるところにより実費弁償を支給する。

(1) 法第74条の3第3項の規定により,選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者

(2) 法第100条第1項後段の規定により,市議会が行う調査のため出頭した者

(3) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により,議会又は委員会の要求に応じ参考人として出頭した者

(4) 法第199条第8項の規定により,監査委員の要求に応じ出頭した者

(5) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により,公聴会に参加した者

(6) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により,農業委員会の要求に応じ出頭した者

(平25条例2・平28条例7・一部改正)

(実費弁償の方法)

第3条 実費弁償は,出頭し,又は参加したとき支給する。

2 実費弁償の支給方法は,行方市職員の給与に関する条例(平成17年行方市条例第45号)の適用を受ける職員に対する旅費支給の例による。

(委任)

第4条 この条例の実施に関し必要な事項は,市長が定める。

この条例は,平成17年9月2日から施行する。

(平成19年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成19年4月1日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,公布の日から施行する。

(平成25年条例第2号)

この条例は,地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

(平成28年条例第7号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

鉄道賃

船賃

車賃(1kmにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

実費

実費

32円

3,000円

12,000円

行方市証人等の実費弁償に関する条例

平成17年9月2日 条例第42号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年9月2日 条例第42号
平成19年3月13日 条例第1号
平成25年1月30日 条例第2号
平成28年3月1日 条例第7号