○行方市証人等の実費弁償に関する条例
平成17年9月2日
条例第42号
注 平成25年1月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条その他法令の規定に基づき,行方市議会等に出頭し,又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償)
第2条 次に掲げる証人等に対し,別表に定めるところにより実費弁償を支給する。
(1) 法第74条の3第3項の規定により,選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者
(2) 法第100条第1項後段の規定により,市議会が行う調査のため出頭した者
(3) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により,議会又は委員会の要求に応じ参考人として出頭した者
(4) 法第199条第8項の規定により,監査委員の要求に応じ出頭した者
(5) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により,公聴会に参加した者
(6) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により,農業委員会の要求に応じ出頭した者
(平25条例2・平28条例7・一部改正)
(実費弁償の方法)
第3条 実費弁償は,出頭し,又は参加したとき支給する。
2 実費弁償の支給方法は,行方市職員の給与に関する条例(平成17年行方市条例第45号)の適用を受ける職員に対する旅費支給の例による。
(委任)
第4条 この条例の実施に関し必要な事項は,市長が定める。
附則
この条例は,平成17年9月2日から施行する。
附則(平成19年条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成19年4月1日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第2号)
この条例は,地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。
附則(平成28年条例第7号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
鉄道賃 | 船賃 | 車賃(1kmにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) |
実費 | 実費 | 32円 | 3,000円 | 12,000円 |