○行方市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

平成17年9月2日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき,職員が給与を受けながら,職員団体のためその業務を行い,又は活動することができる場合を定めるものとする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は,次に掲げる場合又は期間に限り,給与を受けながら,職員団体のためその業務を行い,又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき,適法な交渉を行う場合

(2) 行方市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年行方市条例第36号)に規定する時間外勤務代休時間,休日及び休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)並びに年次休暇の期間

(3) 法第28条第2項の規定による休職の期間

(平22条例18・一部改正)

この条例は,平成17年9月2日から施行する。

(平成22年条例第18号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

行方市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

平成17年9月2日 条例第39号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第7章 職員団体
沿革情報
平成17年9月2日 条例第39号
平成22年3月31日 条例第18号