○行方市職員研修規程

平成17年9月2日

訓令第22号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この訓令は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第1項及び第2項の規定に基づき,職員の研修に関し必要な事項を定めるものとする。

(研修の基本方針)

第2条 研修は,職務の遂行に必要な知識,技能及び教養の向上並びに職務を民主的かつ能率的に運営する公務員意識の高揚を図り,全体の奉仕者としてふさわしい職員の養成に努めることを基本方針とする。

(研修の実施計画)

第3条 働き方改革課長は,職員に対する研修の必要度を考察して,毎年度当初に研修(職場研修を除く。)の年間実施計画を定め,市長の決裁を受けなければならない。

(令2訓令6・一部改正)

(研修の種類)

第4条 研修の種類は,次に掲げるとおりとする。

(1) 一般研修

(2) 特別研修

(3) 派遣研修

(4) 職場研修

(5) 自己研修

(一般研修)

第5条 一般研修は,職員に現在及び将来にわたり職務を遂行するために必要とする一般的な知識,技能等を習得させ,かつ,公務員としての教養を高めさせるために行うものとする。

(特別研修)

第6条 特別研修は,職員にその職務を遂行するために必要とする専門的な知識,技能等を習得させるために行うものとする。

(派遣研修)

第7条 派遣研修は,職員を本市以外の研修機関,団体等又は海外に派遣して,職員に職務を遂行するために必要とする高度な知識,技能等を習得させるために行うものとする。

(職場研修)

第8条 職場研修は,所属長が所属職員に日常の職務を通じて,計画的かつ継続的に職務を遂行するために必要とする知識,技能等を習得させるために行うものとする。

2 所属長は,職場研修を実施したときは,速やかに職場研修実施報告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 働き方改革課長は,職場研修に関し,所属長から要請があったときは,講師の紹介及び会場のあっせん等の協力をしなければならない。

(令2訓令6・一部改正)

(自己研修)

第9条 自己研修は,職員が自らの意思に基づいて,市長が開講する講座等を受講することにより行うものとする。

2 市長は,自己研修に対して必要があると認めるときは,助成するものとする。

(研修命令)

第10条 市長は,所属長又は働き方改革課長の推薦又は指名に基づき,研修(職場研修及び自己研修を除く。)を受ける職員を決定し,当該職員に対して研修命令を発するものとする。

(令2訓令6・一部改正)

(研修生の責務等)

第11条 前条の研修命令を受けた職員(以下「研修生」という。)は,市長又は本市以外の研修機関,団体等が定める規律に従い,誠実に研修を受けなければならない。

2 研修生は,研修期間中において,緊急を要する職務に従事する必要があるとき,又は傷病により欠席するときは,市長の承認を受けなければならない。

3 市長は,研修生が次の各号のいずれかに該当するときは,当該研修生に対する研修命令を取り消し,又は変更するものとする。

(1) 規律を乱す行為その他研修生としてふさわしくない行為があったとき。

(2) 心身の故障のため受講に耐えられないとき。

(3) その他受講に支障があると認めたとき。

(効果測定)

第12条 市長は,研修の効果を測定するため必要があると認めるときは,研修生に研修受講報告書(様式第2号)を提出させるものとする。

(講師)

第13条 研修の講師は,学識経験者又は市職員のうちから,その都度市長が委嘱し,又は任命する。

(教材等の貸与又は支給)

第14条 市長は,必要と認めるときは,研修を受ける職員に教材等を貸与し,又は支給するものとする。

(修了証書)

第15条 市長は,研修が修了した場合において,必要があると認めるときは,研修生に対し修了証書(様式第3号)を交付するものとする。

(研修の受託)

第16条 市長は,他の任命権者から,その任命に係る職員の研修を委託されたときは,この訓令に準じて当該職員の研修を実施するものとする。

(その他)

第17条 この訓令に定めるもののほか,職員の研修の実施に関し必要な事項は,その都度市長が定める。

この訓令は,平成17年9月2日から施行する。

(平成19年訓令第14号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第4号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(令4訓令4・一部改正)

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(令4訓令4・一部改正)

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(令4訓令4・一部改正)

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行方市職員研修規程

平成17年9月2日 訓令第22号

(令和4年4月1日施行)