○行方市職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年9月2日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき,職員の服務の宣誓に関し定めるものとする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は,別記様式による宣誓書を任命権者に提出してからでなければ,その職務を行ってはならない。

(令4条例2・全改)

第3条 地震,火災,水害又はこれらに類する緊急の事態に際し,必要ある場合においては,前条第2項の規定にかかわらず,宣誓を行う前においても,職員にその職務を行わせることができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるものを除くほか,職員の服務の宣誓に関し必要な事項は,任命権者が定める。

この条例は,平成17年9月2日から施行する。

(令和4年条例第2号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(令4条例2・一部改正)

画像

行方市職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年9月2日 条例第34号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年9月2日 条例第34号
令和4年3月28日 条例第2号